時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

“入管法ブラック・ボックス”の脅威:入管法改正により入国してくるのは移民なのか外国人労働者なのか

本日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が、記事を書かせていただきます。本日、NHKで放送されました『日曜討論』でも、その重要性と影響の大きさから入管法の改正問題を扱っておりました。
 
入管法の改正問題をめぐる与野党の代表による発言内容が、何か咬みあっていないように感じ、その原因について考えてみました。
 
その結果、その原因は、今般成立した入管法の改正案が、1号資格・2号資格として受け入れる外国人労働者の資格認定試験の方法やその技能レベルの設定、受け入れ分野、将来にわたる受け入れ人数等々の改正内容の詳細を決めるための改正ではなく、こうした詳細を決める権限とその決定権が、法務大臣法務省)と内閣のみにあることを定めるための改正であるため、来年4月以降に、入国してくることになる1号外国人労働者が、現行の実習生制度、すなわち、最長5年の滞在で帰国する“外国人労働者”であるのか、それとも、日本国籍取得を前提とした“移民”であるのかが曖昧な点にあり、『日曜討論』におきまして、“外国人労働者”と捉えて発言している論者と“移民”と捉えて発言している論者があったことにあるようでした。
 
入管法の改正により、法務大臣法務省)と内閣のみに1号資格外国人労働者の入国許可の権限が生じたことから、仮に、法務大臣法務省)が2号への移行資格の基準を厳しく定めますと、1号資格外国人労働者は2号へ移行できず、5年で帰国する“外国人労働者”の立場となります。その一方で、仮に、法務大臣法務省)が2号への移行資格の基準を緩く定めますと、1号資格外国人労働者は、5年後には日本国籍を取得して“日本人”となりますので、入国当初より、実質的に“移民”として扱かわざるを得ないことになるのです。すなわち、入管法の改正案が可決されたことから、入管法ブラックボックス化してしまい、来年4月以降に入ってくる1号外国人は、“外国人労働者”であるのか、“移民”であるのかが曖昧となってしまっているのです。
 
政府は、“移民政策を採らない”と明言していることからは、2号への移行資格の基準を厳しく定めるのではないか、と考えてしまいがちなのですが、連立与党の公明党が、創価学会政治団体であることに示唆されますように、政府の背後に日本滅亡を計画しているイルミナティーがあった場合、詐欺を得意とするイルミナティーの悪巧みによりまして、2号への移行資格の基準が緩く定められる可能性を指摘することができます。僅か、5年ほどで1千万人レベルの移民が日本国籍を取得することになり、国家破綻もありえることになるのです。
 

政府は、新たな1号・2号外国人労働者制度を4月に施行する前に、その内容の仔細を国会に報告するとしておりますので、その際、その内容の如何によっては、国会議員、並びに、国民は、当該制度の施行停止を求めるべきなのではないでしょうか。


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(続く)