時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

憲法第九条の改正はイルミナティー・ファクターを考慮すべき

  今日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が記事を書かせていただきます。今日、日本国憲法第九条の改正が議論されており、改正案の作成段階にまで至っております。しかしながら、この問題に関しても、イルミナティー・ファクターを考慮すべきなのではないかと思うのです。


 イルミナティーは、日本国に対して、「尖兵作戦」、並びに、「虐殺作戦」の二本立てでその滅亡を画策している可能性があります。前者は、日本国の内部において密かに国家権力を掌握し、自らの目的を達成するために日本国の軍隊を利用すると同時に、軍民を含む多くの日本人を犠牲に供する作戦です。一方、後者は、日本国の外部にあって、イルミナティーの支配下にある国家に対日侵略戦争を起こさせ、日本国民を大量虐殺させる作戦です。戦国期以降の日本、並びに、世界の歴史を検証しますと、この可能性は否定できず、憲法第九条は、この両作戦に対して十分に対処しえる解釈、並びに、内容でなければならない、ということになります。

 

従いまして、現憲法第九条の内容、前者に対しては、当然、侵略戦争を禁止しすることで対応すると共に、後者に対しては、防衛、並びに、国際法秩序の維持を目的とした交戦権と軍隊の保持は認めるべきとなりましょう。

 

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(続く)