時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

日本の民法に違反することになる制度を持つ国も除外とすべき

  今日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が記事を書かせていただきます。家族帯同に関する特例措置を持つ入管法が改正されますと、向後5年間で、第1号外国人労働者とその家族として、およそ200万人におよぶ外国人が入国してくることになります。
 
こうした外国人労働者の出身国として問題となるのは、日本の民法に反する制度を持つ国々です。造船業と建設業に限ってはおりますが、1号は、日本国籍取得へ直結することになる2号に移行することができます。日本国籍の取得は、日本国の民法に遵うことを意味いたします。この点において、家族制度が日本国の民法と異なる国々の人々を、どのように扱うのかという問題が生じます。その最たる問題は、イスラム国における一夫多妻制度です。
 
例えば、造船業に従事する1号外国人労働者のA氏が、イスラム教国の母国において一夫多妻制度のもとで、4人の配偶者とそれぞれとの間の子供を有していたと仮定いたします。すると、その4人の配偶者と子供は家族帯同の特例のもとで、全員、日本に入国してくることになります。A氏が現場監督者相当の立場になりますと、5年後には2号に移行し、10年後には日本国籍を取得することができるようになります。こうなりますと、日本国の民法は一夫一婦制ですので、A氏の4人の配偶者のうち、誰がA氏の配偶者となるのか、という問題が生じることになるのです。(相続法を含めて日本国の民法が適用されることになるため、戸籍にA氏の配偶者として登録された女性とその子供達と、他の3人の女性達とその子供達との間で差が生じる。4人の女性達の間で、壮絶な争いが起こるかもしれない。もっとも、イスラム教は、「4人の女性を平等に扱えるのならば、一夫多妻を容認する」とする宗教であることから、日本国籍を取得して戸籍をつくり、一人の妻のみを登録した時点で、A氏はイスラム教の教えに反する)。
 
日本国は、一夫一婦制にもとづく戸籍を単位として社会が構成されておりますので、入管法の改正によって、企業が、A氏のような一夫多妻者を雇用した場合、大きな混乱が予測されるのです(雇用は、企業の人事判断に任されているため、イルミナティー系企業が、あえてA氏のような一夫多妻者を雇用して、日本に送り込む可能性がある)。多文化共生主義者は、イスラム教徒側の制度にあわせるため、日本の民法を改正すればよいと唱えるかもしれませんが、一夫多妻制度は、そもそも、男女平等をうたう『日本国憲法』にも反しております。一夫多妻制度の導入は、社会福祉などのあらゆる社会制度や日本の社会通念の根幹を揺るがすことになりますので、民法の改正は避けるべきではないか、と考えることができるのです。
 

このように考えますと、「21世紀の元寇」である「出入国管理及び難民認定法入管法)及び法務省設置法改正案」は、やはり廃案とすべきではないでしょうか。


 

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(続く)