時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

入管法改正案の真の目的は日本の財政破綻?

今日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が記事を書かせていただきます。これまで、政府は「出入国管理及び難民認定法入管法)及び法務省設置法改正案」につき、2号外国人労働者のみ家族帯同を認めるとしておりましたが、昨日、1号外国人労働者であっても、事情によっては特例として家族帯同を認めるとする方針を示してまいりました。そこで、どのような事情であるのかを推測してみますと、まずもって既婚者であるという事情が、推測されてまります。
 
仮に、特例措置を設けなければ、家族帯同は許されませんので、日本企業、並びに、日本に支店や在外法人の求人に応じる人々は、独身者となると推測することができます。しかしながら、特例措置を設けますと、むしろ既婚者となると予測されます。特例措置を逆手に取って、結婚を機会に日本の企業の募集に応募し、家族ぐるみで1号外国人労働者として入国してくるかもしれません。最初の5年間で1号外国人労働者を34万人程度受け入れるとのことですが、送り出し国の出生率の高さ(子だくさん)を踏まえますと、日本国として受け入れる外国人の数は、わずか、5年間で100万人をゆうに超えると考えることができます(例えば、1号外国人労働者の平均家族数が5人とすると、37万人×5=185万人が入国)。
 
このように考えますと、特例措置を設けますと、なし崩し的に1号外国人労働者のほとんどすべてが家族帯同となり、その子弟の教育ために、日本の自治体の教育機関では、費用負担をともなう対応を迫られることになります。単純労働である1号外国人労働者の子弟の年齢は低いと推測されますので、待機児童ゼロを目的としている保育制度や日本の義務教育無償制度が、こうした子弟にも適用されることになるのです。このことは、1号外国人労働者にとりましては、日本に入国できれば、子弟の保育・教育費をすべて日本国政府に負担してもらえるという‘特典付き’の雇用となると言えるでしょう(健康保険制度による医療費の一部国庫負担も特典)。すなわち、特例を設けますと、向後5年で、100万人以上の人々の教育費・社会保障費という莫大な財政負担が日本国民の肩にのしかかってくることになるのです。
 
このように考えますと、「出入国管理及び難民認定法入管法)及び法務省設置法改正案」の真の目的は、日本の財政破綻、日本国民への重税ではないか、と推測されてもまいります。
 
日本企業や日本に支店や在外法人を持つ企業が、直接、現地で1号外国人労働者を雇用するとは考えずらく、派遣会社を通すのではないかと推測されます。悪徳派遣会社が、政治家に企業献金することで、同改正案を成立させ、これらの‘特典’を悪用して1号外国人労働者を募集して大きな利益をあげ、‘特典’の負担は日本国民にまわすという悪の構図が見えてくるような気がいたします。
 

このように考えますと、「21世紀の元寇」である「出入国管理及び難民認定法入管法)及び法務省設置法改正案」は、やはり廃案とすべきではないでしょうか。


 

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(続く)