1号外国人労働者の出身国からは社会・共産主義諸国は除外すべき
今日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が記事を書かせていただきます。安倍首相は、様々な国際会議の席上で、事あるごとに恰も決まり文句のように「日本国は、民主主義、自由主義国である」点を強調し、日米同盟の意義をめぐっても、この点を特に強調しております。先進国、文明国として、日本国が普遍的政治的価値である民主主義・自由主義を標榜し、率先して護ってゆこうとしている国家であることに、多くの国民が賛意を示し、また、誇りを感じているのではないでしょうか。
しかしながら、昨今の“移民政策(外国人労働者受け入れ)”をめぐりまして、ここで、民主主義・自由主義体制の維持には、「国民主権」、「言論の自由」、「学問の自由」といった民主主義・自由主義思想に対する国民全般の意識や理解が重要である点を思い起こす必要があります。すなわち、普通選挙制度・代議員制度による議会制民主主義という政治システムのもとでは、自国が民主主義・自由主義国であることを望む人々が、国民の大半を占めていることが、必要とされるのです。
そこで、今般の「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び法務省設置法改正案」における1号外国人労働者の出身国が問題となってまいります。永住権や日本国籍の取得に直結している2号外国人労働者に移行できる人々は、建設業・造船業に限るとしておりますが、こうした2号外国人労働者との婚姻によって1号外国人労働者も、永住権や日本国籍を取得することができますので、1号外国人労働者の出身国が、どのような思想の国々であるのかが、重大な問題となるのです。
仮に、1号外国人労働者の大半が、独裁主義・全体主義を好む人々でありましたならば、将来、日本国民の大半が独裁主義・全体主義を好む人々となり、独裁主義・全体主義国家の誕生を公約として掲げる政党に投票することによって、日本国における民主主義・自由主義は、失われてしまうことになります。イルミナティーは、独裁主義・全体主義を好みますので、企業任せですと、イルミナティー系企業(中国資本系企業や創価系企業など)に雇用される1号外国人労働者は、みな独裁主義・全体主義を好む人々となる可能性があるのですから、1号外国人労働者がどのような思想を持つ人々であるのかは、特に、要注意事項なのです(この点、社会・共産主義国の出身ではなくとも、思想的に問題な人々が入国してくる可能性がある)。
従いまして、政府は、当然、1号外国人労働者の出身国に制限を設けなければなりません。特に、最低限、中国、ベトナム、カンボジア、北朝鮮などの思想教育を行っている社会主義・共産主義国は、除外しなければならないことは、言うまでもありません。
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(続く)