時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

外国人労働者2号を建設業・造船業に限るのはイルミナティーの罠か

 今日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が記事を書かせていただきます。「出入国管理及び難民認定法入管法)及び法務省設置法改正案」をめぐり、1号から2号への移行が、事実上の永住権資格取得、あるいは、日本国籍付与となるため、企業任せで、審査基準も曖昧な2号認定制度によって、大量の外国人単純労働者が日本国籍を取得することとなることに対して、国民の不安が拡がっております。そこで、今般、政府は、2号への移行は、建設業と造船業に従事する1号外国人労働者に限り、また、現場監督程度の立場にある者とするとする方針を示してまいりました。これらの2業種だけで、しかも監督者的な地位にある外国人労働者となりますと、人数も限られますので、一見、国民の不安に応えているように見えるのですが、よくよく考えてみますと、以下のような恐ろしい罠が潜んでいるようです。
 
1)建設業や造船業に就労するために来日し、2号に進むような1号外国人労働者は、屈強な肉体労働者であることが予測される。このことから、事実上、日本国政府は、肉体労働者に対してのみ永住資格、並びに、日本国籍を与えるという方針を採っていることになる。日本国は、技術開発や技術革新などの頭脳労働をもって、国家の繁栄を築き、国際的にも貢献してきた歴史と国柄を有しており、日本国民としては、新たな日本国民としては、頭脳労働者を歓迎すべきであるのに、政府は、逆の方向を向いており、将来にわたり肉体労働者のみに永住資格、並びに、日本国籍を与えてゆく政府の移民政策は、一般的な移民政策よりもなお劣悪な政策であり、日本国の衰退に繋がる。
 
2)18歳以上の若年で屈強な1号外国人肉体労働者は、紅衛兵となり得る。政府は、2号へ移行することができるのは、‘現場監督程度の立場にある者’に限るとしているが、雇用企業が、1年目に来日した1号外国人労働者を、5年後に2年目から5年目に来日した1号外国人労働者の現場監督とすれば、ほぼすべての1号外国人労働者が、事実上、‘現場監督程度の立場にある者’となって、永住資格、並びに、日本国籍を取得することができる。例えば、企業が5年間、毎年10人づつ1号外国人労働者を雇っていった場合、1年目の10人は、5年目に、一人につき4人の部下を持つ‘現場監督程度の立場にある者’となすことができる。こうしたシステムが構築されてしまうと、将来にわたり、1号外国人労働者のすべてが、5年後に2号となって日本国籍を取得する。
 
そのシステムを指揮命令系統として中国共産党政権が利用すれば、日本国内の日本国籍取得中国人の間に軍事組織を構築することができることになる。こうした日本国籍取得中国人が、一斉蜂起し、日本を制圧する可能性がある。
 
3)建設業と造船業に限っていることは、事実上、男性にのみ永住資格、並びに、日本国籍を付与することを意味していることから、政府は、男女差別政策を行っている。すなわち、入管法の改正によって新たに永住資格、並びに、日本国籍を取得する外国人は、将来にわたり男性のみとなり、日本国憲法の男女平等の原則に事実上反している。
 
4)永住資格、または、日本国籍取得外国人労働者が、仮に独身であった場合に、日本において伴侶を求めねばならなくなる。現在、結婚可能年齢の男女比は、男性が女性の数を上回っているのに加え、こうした独身の永住資格、または、日本国籍取得外国人労働者が増加すれば、日本人男性の婚姻の機会を奪う。また、父親が単純肉体労働者となることから、家庭教育のレベルの低下、並びに、一般の日本人の常識や社会通念と乖離するといった問題も生じる(ドイツでも、出生率の増加が、シリアからの難民同士に出生したシリア人、もしくは難民とドイツ人との混血児の増加によることが問題となっている)。チンギス・ハンは、征服地の男性を殺戮するか奴隷化するとともに、女性は残してモンゴル兵に与えたという歴史を想起させる。

 5)独身の永住資格、または、日本国籍取得外国人労働者の男性が、他業種の1号外国人労働者の女性と婚姻する可能性がある。こうした場合、1号外国人労働者の女性は、永住資格、または、日本国籍を容易に取得することができる。
 
このように考えますと、2号への移行者を建設業と造船業に限るとする政府の方針は、罠であり、「21世紀の元寇」である「出入国管理及び難民認定法入管法)及び法務省設置法改正案」は、やはり廃案とすべきではないでしょうか。

 
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(続く)