時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

入管法改正の経緯はナチスによる国家権力の掌握法に近い

  本日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が、記事を書かせていただきます。第一次世界大戦後のドイツにおきまして、ヒトラー率いるナチス独裁政権が成立した理由は、当時、世界で最も民主的な憲法であるとされていた『ワイマール憲法』の下に、政党政治・議員内閣制を悪用したことにあったとされております。
 
そもそも議院内閣制とは、「普通選挙において第一党となった政党が組閣して、国家権力を掌握することができる」とも表現できる制度です(連立内閣もありますが)。それぞれの選挙区から選出されてきた議員の数が最も多い政党が第一党となって組閣できるわけですので、議員内閣制は、民意を反映している、すなわち、民主主義制度であるというこになるわけです。
 
しかしながら、民主主義・普通選挙制度にもとづいて選出された国会議員が、民主主義という普遍的政治的価値を尊重、理解していなかった場合に、国会議員自身が、民主主義制度を壊して独裁制度を敷きはじめるという危険を指摘することができます。ヒトラーによる独裁制の成立の場合は、Wikipedia(日本語版)によりますと、「193482日、ヒンデンブルク大統領が在任のまま死去した。ヒトラーは直ちに「ドイツ国および国民の国家元首に関する法律」を発効させ国家元首である大統領の職務を首相の職務と合体させ、さらに「指導者兼首相 (Führer und Reichskanzler) であるアドルフ・ヒトラー」個人に大統領の職能を移した」という経緯であり、国家の制度としてのヒトラーによる独裁制の成立は、クーデターでも何でもなく、ナチスに属する国会議員が多数であったことを背景として、国会におきまして法案を通過・成立させたことによるのです。
 
この点を踏まえますと、国民受けする公約を掲げて、もしくは、不正選挙によって当選し、一度、代議士の地位を得たとたんに、国民のためではなく、イルミナティーのために働くという悪しき状況が、今日、日本国におきまして生じていることは問題です。それは、ヒトラーナチス政権のような独裁政権が、日本におきましても、政党政治・議員内閣制のもとに、成立する可能性があるからです。
 
本ブログにて再三にわたり指摘しておりますように、ヒトラーもまた、イルミナティーのメンバーであった可能性が極めて高い点を踏まえますと、民主主義制度の悪用は、イルミナティーの常套手段であると考えることができます。入管法に続き、次は、憲法改正と、悪しき国会議員たちは、法律の成立を通して、日本国におきまして独裁制度を着々と築こうとしているかもしれないのです。

 
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(続く)