時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

外交に暴力団の論理とは論外

 相手国が、自国に対して国際犯罪を働いた場合、相手国との約束を守る義務はあるのでしょうか?この質問に対する答えは、”否” です。

 法は、犯罪から生じた犯罪者の権利は守らなくてもよいとしています。北朝鮮拉致事件に照らしてみますと、拉致行為そのものが犯罪なのですから、たとえ北朝鮮が、拉致被害の方々を返すことを自らの権利として主張したとしても、我が国は、それに応える必要性も、義務もまったくないのです。たとえて言えば、人質事件を起こした犯人が、身代金を払うことを条件に人質を解放したのに、約束した身代金が払われなかったと言って訴えることのナンセンスさと同じです。犯罪者に同調すれば、こちら側も、犯罪に協力したことになります。

 もし、それでも、犯罪者側との約束を果たすべきと考えるならば、それは、悪事に仁義を持ち出す暴力団の論理と言うことになります。しかしながら、日本国は、暴力団の仲間ではなく、他の諸国共に、国際社会に安全と安定をもたらす使命を負った国です。法と正義によって支えられた国際社会を築くためには、暴力団の論理などまっぴらご免なのです。

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