時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

非嫡出子相続訴訟-同居条件を付しては

 相続法とは、そもそも法の前の平等とは馴染まない側面があるのですが、報道によりますと、近々、非嫡出子の相続分に関する訴訟において、現行の民法の規定を違憲とする最高裁判決が下される可能性があるそうです。果たして、嫡出子と非嫡出子の相続分に違いを設けることは、法の前の平等に反する”差別”なのでしょうか。

 訴訟内容を読んでみますと、原告の訴えとは、一般の家庭と変わらずに、両親と子とが同居して一家族を営んでいたところ、実は、両親は内縁関係にあり、子も非嫡出子であったというケースのようです。つまり、父親の死亡により、同居していない法律上の嫡出子に、同居していた原告の倍の相続分が民法上認められているのは、不公平であると主張しているのです。ところがこのケース、極めて特殊であり、通常は、この逆のパターンとなります。親と嫡出子とが同居し、非嫡出子は別居している場合がはるかに多いのです。上記の特殊なケースにおける判決に基づいて、民法が改正され、嫡出子と非嫡出子の相続分が平等化されますと、今度は、親と同居していた嫡出子が、同居の事実が全く評価されず、同居していない非嫡出子と同等に扱われるという不公平が生じます。このように考えますと、特別な事情がある場合には、原則は変えずに、ケースバイケースで対応するか、あるいは、仮に、民法を改正するならば、非嫡出子には同居の条件を付した方が、国民の多くも納得するのではないでしょうか。

 この他にも、法の前の平等を徹底するならば、非嫡出子の親や兄弟姉妹に対する扶養義務も平等化される必要がありますし、同居を条件としますと、法律上の配偶者と内縁関係にある者の相続分の問題にも波及します。国民的議論なくして、司法判断によって民法改正が迫られることには、慎重であるべきと思うのです。

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