時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

秘密保護法の秘密指定第一号は元慰安婦証言?

 河野談話の根拠となった元慰安婦の証言について、ようやく日本国政府も再検証作業に着手したものと安心していた矢先、この件に関する日本国政府の態度は、大きく後退した感は否めません。河野談話は見直さず、かつ、元慰安婦証言の内容の再検証も見送ると言い出したのですから。

 政府は、元慰安婦証言を、秘密保護法に基づいて秘密指定するつもりなのでしょうか。元慰安婦証言は、当法律上の秘密指定の要件から外れています。防衛や安全保障上に必要な情報でも、特定有害活動やテロ活動の防止のための情報でもないからです。日本国政府も、河野談話に関する情報は秘密指定するつもりはないと明言していたはずなのですが、今では、日本国政府の16人とされる元慰安婦証言に対する態度は、まるで、国家のトップ・シークレット扱いです。しかも、既に大凡の証言内容は紙上に掲載され、実名で裁判を起こしたり、活動を続けている元慰安婦も存在しているにも拘わらずです。

 政府は、秘密指定しない限り、元慰安婦証言は国民に対して公開する義務があるのですが、政府が再検証作業を実施するか否かは別としても、最低限、情報だけは公開すべきなのではないでしょうか(氏名を伏せてでも…)。少なくとも、自国の”不名誉”を守るために情報公開を拒むのでは、国民の多くは納得しないと思うのです。

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