国連委のヘイトスピーチ勧告―甚だしい越権
委員会は、人種差別撤廃条約の執行状況をチェックする機関に過ぎず、加盟国に対する勧告もまた法的拘束力を持ちません。ところが、報じられるところによりますと、この件に関して国連人種差別撤廃委員会はもう一歩踏み込み、ヘイトスピーチ規制法は、日本国の憲法に違反することはない、との判断をも示したというのです。国連の委員会に、事前であれ、事後であれ、加盟国が制定する法律に関する違憲立法審査権が付与されているはずもなく、この発言は、明らかに越権です。日本国内における言論の自由を根拠とした反対意見を、先回りして封じようとしているとしますと、言論弾圧的ですらあります。おそらく、在日韓国・朝鮮の人々は、国連委の発言に飛びつき、ヘイトスピーチ規制は合憲と主張することでしょう。
国連の委員会は、日本国側の被害を一顧だにすることなく、常に、韓国側の主張を鵜呑みにした判断を下しています。中立性や公平性を失い、越権を常とする国連は、その存在意義を根底から問われることになるのではないでしょうか。
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