時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

日韓請求権協定の誤解1-日本国の補償なし放棄と韓国の補償付放棄

 1965年の日韓請求権協定については、一般的に、日韓両国が、双方の国と国民の請求権を”相互放棄”したと解釈されております。一見、対等で公平な請求権の処理のように見えますが、幾つかの点で、この協定は、韓国に一方的に有利な結果をもたらしました。

 第一に指摘すべきことは、当協定における”解決”とは(協定の本文では、”相互放棄”という言葉は使われていない…)、日本国の補償なし放棄と韓国の補償付放棄によって成り立っていることです。この協定には、「財産及び請求権に関する問題の解決並びに経済協力に関する日本国と大韓民国との間の京手について合意された議事録」なるものが存在しており、その(g)に、「…韓国の対日請求要綱の全ての請求が含まれており…」とあり、韓国による対日請求こそが、この問題をめぐる日韓交渉の主題でした。つまり、第1条に明記された莫大な経済支援には、韓国側の請求に対する日本側による支払いの意味があったのです。韓国側の完全解決とは、日本国から補償を受け取った上で解決であり、無条件の放棄ではないのです。

 その一方で、日本国の請求権については、韓国側からの一切の補償はありませんでした(戦争末から戦後の混乱期において、少なくない日本国民が財産の強奪など甚大な被害を受けている…)。この点において、”相互放棄”という言葉は、日本国が韓国に対して最大限に譲歩し、優遇してきた過去を覆い隠してしまっているのではないかと思うのです。

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