時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

「進化論」から見えてくる人類共通の脅威:国際法において誣告罪が必要である第2の理由は抑止力

今日は、古代・中世史研究家の倉西裕子が記事を書かせていただきます。11月13日付けの前回の本ブログにおきまして、国際法において誣告罪が必要である第1の理由として、「人類史上、古今東西を問わず、裁判では、偽証することによって、無実の人を有罪にするという‘悪巧み’が、しばしば行われてきた、という事実を考えますと、国家と国家の間の裁判を扱う国際司法におきましても、当然、被告となった裁判当事国家は、相手国が、誣告を行っていることを立証する権利が、担保されていなければならない」、といった趣旨の指摘させていただきました。
 
このような理由に加えまして、第2の理由として、相手を有罪、もしくは、事実上の‘有罪’となすような偽証には、制裁が必要とされる点を挙げることができます。
 
嘘は、基本的にはよくないことなのですが、「ホワイト・ライ」という言葉がありますように、たとえ嘘であっても、周囲に何ら負の影響がない場合いは、嘘をついた人は、制裁を受ける必要はありません。ところが、嘘によって、罪を被るなど、その嘘によって、有罪判決などの大きな不利益を蒙る人があった場合には、嘘をついた人は、当然、制裁を受ける必要があることになります。

嘘をついた人は、自らの手を汚さずして、裁判の判決という公権力を悪用して、無実の第三者に対して暴力や身体の自由の束縛などの危害を加えていることになるからです。誣告罪こそ、まさに、こうした‘悪巧み’に対する対抗措置、制裁措置となるはずなのです。
 
このように考えますと、中国、韓国、北朝鮮などによる「南京大虐殺による30万人虐殺」や「従軍慰安婦の20万人強制連行」という主張は、誣告罪に相当する行為であることとなります。仮に、彼等の主張が、まかり通ってしまいますと、明らかに、日本国は、国際裁判上の判決であったにせよ、政治解決であったにせよ、大きな不利益を蒙ることになるのですから。
 
仮に、国際司法上、誣告罪が設けられておりましたならば、無実の相手国を罪に陥れるようないい加減な偽証を行った国は、当然、誣告罪に問われ、逆に、有罪判決が下されることになります。そうなりますと、中国、韓国、北朝鮮も、誣告罪に問われることを恐れ、証拠もなく、安易に、「南京大虐殺による30万人虐殺」や「従軍慰安婦の20万人強制連行」と声高に、主張しなくなるのではないでしょうか。すなわち、誣告罪は抑止力となるのです。
 
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(続く)