時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

蓮舫代表の国籍問題-1985年の国籍法改正時がポイントでは?

  未だに蓮舫代表は戸籍謄本の提出を拒んでおり、氏の国籍が如何なる状態にあるのか、国民は知ることはできません。議員資格とも直結しますので、この問題は、このまま曖昧にすることはできないのです。

 ところで、氏は、先日、戸籍法106条が定める外国国籍離脱の届出を進めていると説明しています。氏のこれまでの発言が事実であれば、届出により二重国籍状態が解消され、日本国籍選択の手続きが完了することとなりますが、それでも、戸籍謄本を提出できないとしますと、そこには、何らかの理由がありそうです。その理由として推測されているのが、17歳の時に日本国籍を取得したとする発言には、偽りがあり、そもそも日本国籍を取得・選択していなかったとする憶測です。

 氏が17歳で日本国籍を取得した理由として挙げられていたのが、1985年の国籍法改正です。この時、日本国の国籍法は、父系主義から両系主義に変わり、改正以前に遡って、母系の国籍も選択できるようになったからです。1985年の国籍法改正については、詳しく分からないのですが、ここで、幾つかの疑問が生じてきます。

 第一の疑問は、仮に、蓮舫代表の母親が日本国籍を有していなかった場合のケースです。両親の婚姻の際に、母親が台湾籍を取得した場合、1985年に改正によっても、母親が連舫代表の出生時に日本国籍を有していない以上、蓮舫代表は日本国籍を取得することはできないはずです。また、もう一つの可能性としては、氏の母親が外国籍であった場合です。このケースでも、氏は日本国籍を取得できないはずです。

 第二の疑問は、1985年の国籍法改正に伴って母系より日本国籍取得が可能となった人々に対する行政措置です。この改正に伴い、蓮舫代表は、日本国籍を取得したと述べていますが、この時、日本国政府から、国籍付与の通知があったのでしょうか、それとも、有資格者からの任意の取得申請制であったのでしょうか。仮に後者であれば、国籍取得と国籍選択の手続きは同時となり、氏が、国籍選択の手続きを怠っているとしますと、日本国籍も有していないことにもなります。

 さらに、蓮舫代表には、村田氏との婚姻に際しても日本国籍を取得する機会があったわけですが(もちろん、村田氏が日本国籍を有していない可能性もありますが…)、氏の戸籍謄本こそ、これらの謎の全てを解く鍵となります。蓮舫代表には、国民に対する説明責任を誠実に果たしていただきたいと思うのです。

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