時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

天皇をめぐる「日本国憲法」と「皇室典範」の規定は両立しない

 本日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が、記事を書かせていただきます。11月4日に日本経済新聞に掲載されました三笠宮殿下の「意見書」をめぐりましては、国事行為との関連で、昨日、すべての日本人を対象とした能力試験をもって、日本人のなかから、IQが最も高く、しかも健康である人物を天皇として、即位させたほうがよい点を指摘させていただきました。
 
そもそも、このような問題が発生した原因のひとつとして、天皇をめぐって、「日本国憲法」における国事行為を行う役割とする規定と、「皇室典範」による事実上の‘終身制’とする規定とが、両立していないことにある、と言うことができます。
 
日本国憲法」における天皇が国事行為を行うとする規定は、天皇にお仕事を定めていることになります。そのお仕事は、先日、述べましたように、「国会の開催の際のご臨席」、「国璽の押印」、「叙勲」、「外国からの来賓の接受や外交官へのアグレマン」などであり、あらゆる国事行為における式次第の習得、‘お言葉’の暗記、立ち振る舞い、賓客に対して失礼にならない言動やマナー、機知に富んだ会話の能力などなど、能力と健康(体力)が必要となるようなお仕事となるのです。
 
したがいまして、能力、気力、体力とも充実した状態にありませんと、憲法に定められたお仕事を務めることができない、ということになります。一般社会におきましても、定年退職制度がありますように、人間は、年齢とともに、あらゆる面におきまして、弱ってゆくものです。したがいまして、天皇に課せられたお仕事は、壮年まででなければ、務まらないということになるのですが、「皇室典範」におきまして‘終身制’と定められておりますので、一般人のように、定年退職することができない、と言うことができます。
 
そもそも、憲法規定と皇室典範によって、崩御の直前・瞬間まで、国事行為を行うことが、天皇に義務付けられていることになり、奇妙である点を指摘することができます。すなわち、最初から無理な規定であったのです。おそらく、憲法が制定された終戦直後の時代におきましては、昭和天皇に対しまして、‘現人神’であるという意識があり、超人的な能力によって、崩御の瞬間まで、国事行為を行えると考えられたからなのかもしれませんし、また、天皇が老人性認知症を患うことを想定した発言は、憚られる状況であったからなのかもしれません。
 
では、国事行為を行うとする規程を憲法から省きますと、国家祭祀も国事行為も行わない天皇は、必要であるのか、という天皇の存在意義と存続の可否を問う別の問題も生じてくることになります。また、「皇室典範」を改正して、譲位を認めることにしましても、国事行為にともなう能力、体力、気力は、世襲制では確保され得ないという問題があるため、天皇適格性・選出制度の問題が浮上してくることになります。

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(続く)