時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

入管法改正は独裁制への道:ゴーン独裁体制と同じ問題

 本日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が、記事を書かせていただきます。外国人労働者の受け入れに賛成している国民は、民間の調査機関によりますと僅か14%ほどであり、昨日、報道されたNHKのアンケート調査でも30%に留まり、反対が賛成を大きく上回っておりました(政府の意向を受けてNHKは、賛成者のパーセントを倍増させている疑いがある)。
 
その理由を推測いたしますと、入管法改正案の内容を読みますと、①対象産業分野を決める権限、②1外国人労働者となるための資格要件、③5年以降引き続き受け入れる人数を決める権限、④永住権や日本国籍取得につながる2号へ誰を移行させるのかを決める権限、といった権限のすべてが、法務大臣に集中するようになることを目的とした法改正であると言わざるおえないことにあると考えることができます。すなわち、国家の入国管理制度として、外国人労働者の受け入れ産業分野、1号外国人労働者の資格要件、5年以降の受け入れ人数、1号から2号へと移行するための資格要件を法律として明確に定めておくための改正ではなく、誰にこれらの事項を決める権限があるのかを定めるための法改正なのです。そして、改正案は、これらの権限のすべてが、法務大臣にあるとしているのです。
 
このことは、今般のカルロス・ゴーン容疑者の逮捕によってあかるみに出た日産におけるゴーン独裁体制によって生じた諸問題と同じ問題が、出入国管理制度においても、生じていることを示しております。日本国の法務大臣に、日本国民になることを望んでいるすべての外国人に日本国籍を与える権限が集中することになり、法務大臣さえ、「イエス」と言えば、10年後には結果的に、日本国籍を取得できるようになるのです。こうした法務大臣への権限集中によって生じる問題は、日本人の少数民族化の問題や一般の日本人の財政負担の増大の問題など、母国への帰国を前提としている実習生の入国に関する法務大臣の権限によって生じている問題の比ではありません(現行の入管法でも、法務大臣の権限の大きさは問題となっている点を踏まえますと、改悪の典型)。
 
例えば、無戸籍の中国人や北朝鮮からの密入国者であっても、法務大臣さえ、その1号としての入国と2号への移行を許可いたしますと、10年後には‘日本人’となっていることになるのですから。日本国民が、いくら法務大臣を非難しても、法務大臣は「合法である」と開き直ることでしょう。すなわち、入管法の改正によって、法務大臣独裁制度が確立されますと、一般国民は、法務大臣による破壊活動を止めることができないのです。仮に、法務大臣に、イルミナティーのメンバーが就いた場合、日本国は最大の危機に直面することになります。

入管法改正案の背後には、詐欺を得意としてきたイルミナティーがある可能性が高いことを踏まえますと、「21世紀の元寇」である「出入国管理及び難民認定法入管法)及び法務省設置法改正案」は、やはり廃案とすべきではないでしょうか。
 
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(続く)