時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

法務省は外国人の大量入国申請の発生にどう対処するのか

  本日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が、記事を書かせていただきます。昨日、ベトナムのIT(情報技術)サービスの最大手のFPTが、2020年までに日本をFPTの企業活動の拠点とし、技術者3,000人増加する計画を進めており、これらの技術者が、高度技術者であった場合、①家族帯同が許されること、②日本が恒久的拠点となるから、1万人以上のベトナム人が、日本国籍の取得を前提として、ここ2年以内に入国してくる可能性を指摘いたしました(FPTは、韓国支社、中国法人、インドネシア法人をも有しておりますので、FPTとの雇用契約によって、これらの国々からも、多くの事実上の移民が日本に押し寄せてくる可能性もある)。
 
千葉県におけるベトナム人の女の子の殺害事件があった際に、大学の教員などの“高度技術者”に限られているはずの家族帯同が、一般の外国人労働者に見えるベトナム人労働者においてなぜ可能であったのか、とする声が多く聞かれました。このように、特にIT分野におきましては、“高度技術者”の認定が曖昧であるために、隠れた移民ルートとなっているようです。このため、入管法の改正によって新たに入国し、5年後に2号資格に移行しえる34万人、その家族を含めた凡そ150万人の他に、特に、IT分野の企業に“IT技術者”として雇用されることによりまして、相当数の外国人労働者が、5年後には永住権、並びに、日本国籍を取得できる立場で入国してくるかもしれないのです。
 
ベトナムの1企業の雇用活動によって、IT分野の“高度技術者”として1万人以上のベトナム人、中国人、韓国人、インドネシア人移民が発生するわけですので、IT関連の他の外国の諸企業も同じような雇用活動を行った場合、短期間で、一千万人規模の外国人が日本国籍の取得を前提に入国してくることになるかもしれないのです。
 
このように日本への入国許可が、即、“将来的な日本国籍取得者”となることを意味するとなりますと、法務省は、こうした大量の入国申請にどのように対処すべきなのでしょうか。数千万人の外国人の受け入れのために、社会福祉費、医療費、教育費は増大し、国庫が破綻する可能性も指摘することができます。すなわち、国家として無理な移民政策であることが、明らかである場合、入国許可は、国家としての自殺行為であり、極めて忌々しき問題なのです。
 
このように考えますと、法務省には賢明な対応が求められている、と言えるでしょう。


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(続く)