時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

国会は国政調査権で国籍法の悪用を防ぐ義務がある

 認知ビジネスや人身売買といった組織犯罪が蔓延ることが心配されながらも、国会は、国民からの反対意見を押し切る形で、国籍法改正法案を成立させました。法務委員会における公明党の沢委員長の態度をはじめとして、国会の非民主的な対応に、失望した国民は多かったはずです。

 ところで、国会は、無責任にも議論が未成熟なうちに法案を成立させたのですから、この件に関しては、結果責任を負うべきと思います。懸念に対して、あれ程に”大丈夫”と抗弁したのですから、悪用は絶対にあってはならないはずです。付帯決議では、法務委員会は、半年ごとに施行状況の報告を受けることとされていますが、法務委員会が賛成派に支配されている状況で、問題が発生しても、有効な対応をとるとは思えません。そこで、国会議員は、国政調査権を発動し、国籍法の運営状態を常に外部から厳しくチェックすべきなのではないか、と思うのです。また、もし、治安の悪化や不審者の増加などが発生した場合、国民からの苦情を受け付けるためのオンブズマンを設けるということも一案と言えましょう。

 国会議員は、自らの立法行為には責任を負うべきであり、国民に被害が及ばぬよう、最大限の努力を尽くすべきなのではないでしょうか。この問題にどのように対処するかによって、政党に対する国民の評価は、大きく違ってくると思うのです。

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