先日、最高裁判所において、痴漢行為で現行犯逮捕された大学教授の方に無罪の判決が下されました。実のところ、痴漢事件ほど冤罪が発生しやすい事件はないのではないか、と思うのです。
そもそも、こうした事件には、(1)本物の痴漢行為、(2)何らかの目的によるでっち上げ、(3)混雑による人違い、という三つの可能性があるものです。実際に、(1)のみならず(2)の事例も報告されており、(2)の場合には、犯罪者として訴えられた被告人こそが、被害者と言うことになります。また、満員電車での事件となりますと容疑者は大勢いるわけですので、痴漢行為ほど、冤罪事件が起きやすい事件もありません。今回の事件では、地裁や高等裁判所では、訴えた側の女子高校生の言い分のみを事実と認め、証拠がないにも拘わらず、有罪判決を下したと言います。(2)や(3)の可能性を始めから排除しているようにも見え、何故、訴えた側や状況の調査を徹底して行わなかったのか不思議でなりません。
昨今の司法の現場では、被害者の主観が偏重され、原告と被告の双方に対する公平な態度が失われつつあるようにも見受けられます。被害者側の一方的な言い立てによって現行犯逮捕されてしまう痴漢行為については、警察も検察も、そうして、裁判所も慎重な態度が必要なように思うのです。
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