時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

無防備都市宣言と外国人地方参政権

 ハーグ陸戦条約第25条には、無防備都市宣言を定めた条文があり、この宣言を行った都市、村落、住宅、建物は攻撃されないとしています。このことは同時に、無血開城を意味し、敵軍に占領されても致し方なくなりますし、また、自国と謂えども軍事的な目的でその地域を使用することができなくなります。

 無防備都市宣言を行うことができるのは、実のことろ曖昧であって、当条文は、国家の専属的な権限であるとは規定していません。一般には、その地域を支配している政府や軍隊と解されており、地方自治体である可能性を完全には排除できないのです。このため、日本国でも、地方都市で無防備都市宣言を行う運動が起きましたが、外国人の地方参政権を付与するとしますと、有事の際に、この条文が相手国に利用される可能性があります。軍事的な重要拠点である地域に、自国民を結集させ、この宣言を行わせることで、無血占領を行ったり、あるいは、我が国の自衛隊や同盟軍の活動を妨害することができるかもしれないのです(日本国政府が、この地方による宣言を無効と見なせば、むしろ、無防備宣言が行われた地域が、激戦地に・・・)。

 杞憂と思われるかもしれませんが、戦時ともなれば、何が起きるかわかりません。地方参政権とは言え、自国の安全保障に重大な影響を与えることを考えますと、外国人地方参政権は、成立させてはならないのではないかと思うのです。

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