時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

陸山会の土地保有は違法行為では

 民主党小沢幹事長陸山会の土地取引をめぐる事件は、当時の秘書のみならず、本人逮捕をも予測される展開となってきました。検察は、政治資金規正報告書における記載の不備を問題としているようですが、陸山会が不動産を保有していること自体が、やはり、違法行為なのではないかと思うのです。

 政治資金規正法の第19条の2の2には、「資金管理団体は、土地若しくは建物の所有権又は建物の所有を目的とする地上権若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。」とあります。この規定、平成19年(2007年)に追加されたものであるため、問題となっている2004年の土地購入には遡及できないと考えてきました。しかしながら、同会は、現在まで12件の不動産を取得し、うち、4件はすでに売却したのですが、未だに8件の不動産は保有しているらしいのです(法律は、保有も禁じている・・・)。不動産の名義は小沢氏個人になってはいるものの、陸山会が行った取引ですので、この規定に違反していると思われるのです(この規定にも、法律の”抜け穴”があるのでしょうか?)。

 小沢氏にとっての資金管理団体とは、純粋に選挙のためにあるのではなく、収賄に関わる利権の受け皿となっていた節があります。民主党は、小沢氏続投の方針のようですが、このままでは国民多数が納得するはずはありません。検察には、ぜひ、頑張っていただきたいと思うのです。

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