時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

外国人地方選政権問題―民団の選挙運動は許されるのか?

 参政権を持たない在日韓国人の団体が、特定の政党の選挙運動に参加することは許されるのでしょうか。外国人地方参政権法案の背後には、民団による日本国の選挙への介入の問題があると思うのです。

 公職選挙法とは、憲法の規定に従って、参政権を持つ国民を対象として制定されたと考えられます。その第137条の3には、選挙犯罪に関連して選挙権・被選挙権を持たない者の選挙運動を禁じていますが、公職選挙法が、国民を対象としてるとしますと、類推解釈すれば、参政権のない外国人もまた選挙運動は禁じられていることになります。民主党は、赤松議員の発言により、民団の協力を得たことを公式に認めていますが、外国人団体の選挙運動への参加は重大な内政干渉であり、あってはならない禁じ手なのではないでしょうか。

 しかも、国政選挙での協力となりますと、外国人の団体が、日本国の政権与党を事実上選んでいることにもなります。また、民主党が、当法案の可決を急ぐのも、夏の参議院選挙で、民団協力を得られなくなることが理由とも言います。もし、民団の協力なくして民主党は選挙に勝てないとしますと、先の衆議院選挙でも民団の協力が選挙結果を左右したことになります。参政権なくして選挙運動のみが許されるとは到底考えられず、この件についても、国民に広く議論を喚起してはどうかと思うのです。

 よろしければ、クリックをお願い申し上げます。
<A HREF="https://blog.with2.net/link.php?626231">人気ブログランキングへ</A>