時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

日本国は調査捕鯨提訴に受けて立つべきでは

 オーストラリアとニュージランドの両国は、我が国の調査捕鯨を問題視し、国際司法裁判所に提訴する構えを見せているそうです。岡田外相は、”話し合いで”の方針と報じられていますが、ここは、この提訴に同意すべきなのではないでしょうか。

 もし、裁判となった場合、裁判の判断となるのは、1948年に発効し、1951年に日本国も加盟した国際捕鯨取締条約ということになりそうです。この条約は、捕鯨の全面的な禁止を定めたものではなく、鯨の乱獲を抑制することを目的としていますので、捕鯨=違法ということではありません。また、この条約に基づいて設立された国際捕鯨委員会が調査捕鯨を認めていますので、国際司法裁判所が、我が国の捕鯨が違法行為と判断する可能性は極めて低いのではないかと思うのです。むしろ、国際捕鯨委員会での今後の交渉の方が、難航が予想されるかもしれません。

 実のところ、我が国は、国際司法裁判所強制管轄受託宣言を行っており、相手国からの付託申し入れを受けた場合、それを拒否できるかどうかは疑わしいところでもあります。国際司法裁判所への付託を避けますと、むしろ、”逃げている”という印象をもたれますので、潔く提訴を受ける方がよいのではないかと思うのです。

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