時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

”従軍慰安婦”個人補償問題―国際法に則った解決を

 そもそも、韓国が主張する”従軍慰安婦”なるものは、法的にはその存在が立証できないそうです。ですから、日本国政府は、道義的な観点から様々な支援を行ってきたのですが、この程、韓国の憲法裁判所の判決を受けて韓国政府は、日本国政府に個人賠償問題について交渉を求めてきたというのです。

 この問題、”従軍慰安婦”の存在証明は別としても、日韓請求権協定の解釈をめぐる問題となるのですから、解決をはかるとしますと、それは、国際司法裁判所なのではないかと思うのです。実際に、条約法条約では、第27条において、「当事国は、条約の不履行を正当化する根拠として自国の国内法を援用することができない。・・・」としており、韓国政府はは、この点においても、国際法違反です。一方、当条約は、条約の解釈をめぐる紛争が生じた場合には、国際司法裁判所で解決するように求めてもいます。韓国側が、個人補償を含めて解決済みとする日本側の立場を否定するならば、司法の場でその根拠を示すべきです。

 既に日本国政府は、個人賠償に匹敵するほどの多額の支援を”被害者”とされる韓国人に対して行ってきていますので、韓国側の請求は、法的にも道義的にも疑問があります(悪質でさえある…)。何れにしましても、この問題は、国際法に則って解決されるべきと思うのです。

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