時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

”従軍慰安婦問題”―日本国は韓国の仲裁委員会提案を受け入れても大丈夫

 1965年に締結された日韓請求権協定の第3条には、紛争解決の手続きが記載されています。韓国は、この規定に基づいて、”従軍慰安婦”問題を仲裁委員会に付そうと提案したと報じられています。竹島問題のICJ提訴への対抗策なのかもしれませんが、日本国政府は、この提案を受け入れても大丈夫であると考えられます。

 その理由は、仲裁委員会で判断される内容は、”従軍慰安婦”問題が、この協定の対象外であるのか、条約で解決済みであるのか、という問題であり、”従軍慰安婦”への賠償の認定は、別問題であるからです。韓国側の言い分によりますと、この問題は、1965年当時には認識されておらず、しかも、人道問題である故に、現在でも請求権が残っているとするものです(この言い分が通れば、終戦直後に朝鮮半島で起きた日本人虐殺の被害の請求権が日本国側にも認められる…)。仲裁委員会では、国際法の慣例に従って、日本側の言い分が認められる可能性は高いのですが(ただし、韓国は、審判買収の常習犯…)、たとえ、仲裁委員会で、この問題が、条約の対象外であるとの判決が下されても、それは、イコール、日本国が賠償しなければならない、ということにはなりません。被害のないところに賠償義務は生じず、次には、”事実認定”の作業が残されているのです。”日本国側が、存在を否定し、肯定する韓国側と争いとなった場合には、今度は、国司法裁判所に提訴するという展開が予測されます。つまり、国際法廷において、韓国側は、”従軍慰安婦”の実在とその被害を証明しなければならないのです(捏造がはっきりしているので、無理では…)。

 だだし、野田首相は、河野談話の見直しには消極的な姿勢を示していますので、日本国政府が、韓国側の言い分を飲んで、無実の罪を被る可能性はあります(竹島問題と取引?)。そうなりますと、今度は、日本国民から、政府による賠償金の支払いは不当であるとして、訴えられることになるのではないでしょうか。

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