韓国政府竹島公式サイトの真偽パート2
韓国政府の公式サイト(日本語版)のQ2は、「獨島に関して記述した最古の日本文献の一つである『隠州視聴合記』は、獨島をどのように記述していますか。」というものです。サイトの回答では、当史料の翻訳文として、「この二つの島(鬱陵島、獨島)は人が住まない地で、高麗を眺めるのがまるで雲州(現在の島根県東部)から隠州(隠岐島)を眺めるようだ。よって、日本の西北側の境界はこの州(此州-隠岐島)を限界とする。」の文の載せ、”日本の西北側の境界は隠岐島であり、獨島は日本の範囲から除外されていることが分かる”と結論付けています。しかしながら、この回答にも、疑問点が満載です。
第一に重要な点は、『隠州視聴合記』が記された1667年は、江戸幕府により、島根県の大谷家と村川家に対して、渡海許可書を以って鬱陵島の経営が許可されていた時期に当たります(竹島経営は、1618年から1696年まで、松島については、1656年に渡航許可を得ている)。この時期、日本国の範囲から除外されているどころか、日本国の施政権が竹島(鬱陵島)、並びに、中継地であった松島(竹島)に及んでおり、李氏朝鮮との間に問題が発生するのは、竹島一件が起きる1693年の事です。韓国側は、意図的に、江戸幕府の許可による70年間の日本国側の鬱陵島の経営について触れようとしないのです。
第二に、韓国側の訳文は、あまりに恣意的です。本資料の書名である『隠州視聴合記』が示すように、著者は、隠州=隠岐の地域一帯を視察しております。仮に、竹島と松島が高麗領(李氏朝鮮領)であると認識していたとしたら、むしろ、両島には渡航しなかったはずです。竹島(鬱陵島)と松島(竹島)が隠州に属しているからこそ、視察に赴いたと考える方が自然なのです。つまり、この書は、隠州の最西北端が竹島であると述べているのです。
第三に、竹島一件後も、日本国には、竹島は、隠岐の松島の認識されており、山城屋忠兵衛の『文鳳堂雑纂』(1840~60年)にも「隠岐国の松島」といった表現が見られます。この史料に限らず、竹島一件後も、松島(竹島)に対する渡航は禁じられておらず、松島(竹島)は、日本領と見なされていたのです。
以上に述べたように、韓国が証拠とした『隠州視聴合記』の記述もまた、江戸時代において、日本国側が、松島(竹島)を日本領と認識されていたことを裏付けているのです。
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第一に重要な点は、『隠州視聴合記』が記された1667年は、江戸幕府により、島根県の大谷家と村川家に対して、渡海許可書を以って鬱陵島の経営が許可されていた時期に当たります(竹島経営は、1618年から1696年まで、松島については、1656年に渡航許可を得ている)。この時期、日本国の範囲から除外されているどころか、日本国の施政権が竹島(鬱陵島)、並びに、中継地であった松島(竹島)に及んでおり、李氏朝鮮との間に問題が発生するのは、竹島一件が起きる1693年の事です。韓国側は、意図的に、江戸幕府の許可による70年間の日本国側の鬱陵島の経営について触れようとしないのです。
第二に、韓国側の訳文は、あまりに恣意的です。本資料の書名である『隠州視聴合記』が示すように、著者は、隠州=隠岐の地域一帯を視察しております。仮に、竹島と松島が高麗領(李氏朝鮮領)であると認識していたとしたら、むしろ、両島には渡航しなかったはずです。竹島(鬱陵島)と松島(竹島)が隠州に属しているからこそ、視察に赴いたと考える方が自然なのです。つまり、この書は、隠州の最西北端が竹島であると述べているのです。
第三に、竹島一件後も、日本国には、竹島は、隠岐の松島の認識されており、山城屋忠兵衛の『文鳳堂雑纂』(1840~60年)にも「隠岐国の松島」といった表現が見られます。この史料に限らず、竹島一件後も、松島(竹島)に対する渡航は禁じられておらず、松島(竹島)は、日本領と見なされていたのです。
以上に述べたように、韓国が証拠とした『隠州視聴合記』の記述もまた、江戸時代において、日本国側が、松島(竹島)を日本領と認識されていたことを裏付けているのです。
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