時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

韓国政府竹島公式サイトの真偽パート8-石島=独島は詐称

 竹島に関する韓国政府の公式サイトのQ8では、「1900年、大韓帝国日清戦争後の1897年に改名)が獨島を鬱陵島管轄と明示した「勅令第41号」とは何ですか。」という質問を設定しています。勅令には「郡庁は台霞洞に置き、区域は鬱陵全島と竹島(竹嶼・Boussole Rock)、石島を管轄すること」とあることから、韓国政府は、”石島”を”独島”であり、当時、韓国が、竹島に施政権を及ぼしていたと言い張っているのです。しかしながら、この主張も、勅令発布の経緯を辿りますと、虚偽であることが分かります。

 大韓が、勅令41号を制定した背景には、ロシアの鬱陵島における木材伐採権の獲得と、鬱陵島渡航した日本人による木材の違法伐採をめぐる日韓間の軋轢があったそうです。実は、明治政府は、朝鮮側からの要請を受けて、1883年に鬱陵島渡航禁止令を発し、鬱陵島に居住していた日本人を、一旦、強制的に引き上げさせています。この禁止令は、その後、日鮮間の規約で解除されますが、渡航禁止に際して日本政府の内部文書では、「日本称竹島或ハ松島朝鮮称鬱陵島」となっており、島名の混乱を引きずっていた様子が伺えます。

 さて、鬱陵島をめぐる問題が深刻化したことで、李氏朝鮮は、調査団を派遣することを決定します。もっとも、調査団は、大韓単独ではなく、釜山の日本領事館補赤塚正輔と外国人税関士La Porteが同行しました。大韓側の鬱陵島調査官の禹用鼎、赤塚、ルポルトのそれぞれによる報告書が残されており、何れも、鬱陵島の範囲を、およそ東西28辧南北16劼鳩彁擦靴栃鷙陲靴討い襪里任后弊崢佑諒鷙霆颪任蓮地図まで添えられている…)。報告書の範囲では、竹嶼は含まれても、92卆茲涼歸腓牢泙泙譴討い泙擦鵝「勅令41号」は、禹用鼎の記述を引用した請願書に基づいていますので、この勅令に見られる”石島”は、現在の竹島ではあり得ないのです。

 ”石島”の正体については、竹嶼と同一視する説や観音島とする説など諸説がありますが、現在の竹島が、鬱陵郡の管轄区域外であったことは確かなようです。韓国の主張する石島=独島説は、別物を強引に同一化させようとしているのですから、島名の詐称と言わざるを得ないのです。

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