時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

韓国政府竹島公式サイトの真偽パート12-SCAPIN

 竹島に関する資料を正確に読むと、韓国側の言い分が間違いであることが判明する現象は、Q12でも見られます。韓国公式サイトのQ12では、二つの連合国総司令部の覚書(SCAPIN)を挙げて、連合国は、日本国に対して竹島を放棄させる意思があったこと主張しています。

 SCAPIN677号では、竹島は、(a)の分類として、鬱陵島済州島とともに、行政区域の外に置かれる諸島の一つとして名前が挙がっています。(a)から(c)までの分類は、地域ごとであり、(a)は、便宜上、朝鮮沿岸の諸島を纏めたものと見られます。否、巨文島など、朝鮮半島沿岸の他の諸島の名が見当たりませんので、鬱陵島済州島の帰属については、連合国も、日韓どちらに帰属するのか、不明な状態であった可能性もあります(竹島は、英語では、Liancourt(take Island)、あるいは、 Takeshimaと日本名で表記されており、この文中に列記させてある諸島は、日本国領との認識があったのでは…)。

 マッカーサー・ラインとして知られるSCAPIN1033号の竹島は、日本国の漁船が近づいたり、接触をしてはなならい島として登場します。おそらく、占領統治上の理由からの規定なのでしょうが、このSCAPINは、漁業および捕鯨許可区域について定めたものですので、竹島の領有権とは関係がありません。
 

 そして、この二つのSCAPIN、即ち、SCAPIN677号とSCAPIN1033号の原文に当たってみますと、韓国側が意図的にサイトから外した部分があることが分かります。最も重要な点は、両SCAPIN共に、文中において、この覚書の規定は、日本国の領域に対する連合国の最終決定ではない、と明言していることです。SCAPIN677号では、「この覚書は、ポツダム宣言第8条で言及した諸小島に関する連合国の最終的な指示として解釈されるものではない」とし、SCAPIN1033号では、「この覚書は、当該地域、あるいは、他の地域において、国家の法域管轄、国境線、または、漁業権に関する連合国の最終的決定を表明するものではない」と…。この文章を読めば、両SCAPINが、竹島の領有権に対して全く影響がないことは、一目瞭然です。

 占領期に発せられた全てのSCAPINは、サンフランシスコ講和条約の発効と同時に、効力を喪失しました。失効した覚書を根拠に挙げても、それは無意味なことです。また、韓国が、連合国の意思を重視するならば、1946年当時、連合国が、韓国を信託統治地域とすることで合意していた事実を、どのように捉えるのでしょうか。Q12でも、韓国は、自らの墓穴を掘っていると思うのです。

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