韓国政府竹島公式サイトの真偽パート13-サンフランシスコ講和条約
韓国の公式サイトのQ13は、サンフランシスコ講和条約の内容を尋ねる設問です。この問答においても、韓国は、自国に都合の悪い情報を隠し、読者に誤った”認識”を受け付けようとしています。
韓国は、回答においてサンフランシスコ講和条約第2条(a)、即ち、「日本は韓国の独立を認めて、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む韓国に対する全ての権利・権原及び請求権を放棄する」の一文を掲載し、放棄対象となったこれらの諸島は、韓国の3000に及ぶ諸島の一部を例示したに過ぎず、竹島が韓国領に含まれないことを示すものではない、と説明しています。しかしながら、実際には、サンフランシスコ講和条約の作成過程において、アメリカと韓国との間に書簡のやり取りがあったことは、よく知られています。
最初の書簡は、1951年7月19日のものであり、梁裕燦韓国駐米大使が、米国務省に対して、「済州島、巨文島、鬱陵島、竹島(独島)、並びに、Parangdoを含む、日韓併合以前の韓国領と諸島に対する全ての権利、権限及び請求権を8月9日に放棄したと確認する」とする文面に置き換えるように要求します。その後、8月2付けの書簡で追加の要求を重ねたのち、8月10日付の書簡で、米国国務次官補ディーン・ラスクから最終回答が示されるのです。ラスク書簡には、竹島に関して、”この島は、我々の情報によれば、韓国領の一部として扱われたことはなく、1905年以来、日本国の島根県隠岐の管轄下にあった。かつて、韓国から領土要求された形跡もない”と述べているのです。結局、韓国の要求は退けられ、確定されたサンフランシスコ講和条約の文面には、竹島(独島)とParangdoは、加えられませんでした。
米韓間の書簡のやりとりから、以下の点が分かります。第一に、韓国側、併合以前の韓国領として竹島とParangdoを扱っていますが、過去の記事で指摘したように、1905年の竹島の島根県編入は、韓国政府も承知していたことでした。このことから、韓国は、竹島が自国領ではないことを知りながら、日本国の領土を不当に要求したことになります(不誠実極まりない態度…)。第二に、Parangdoは架空の存在であり、1951年において、韓国は、自国の島についてさえ、十分に把握していませんでした。建国間もない時期でもあり、”独島”についても、正確な情報があったのか疑わしい限りです。
ラスク書簡の他にも、ヴァン・フリート報告書など、アメリカ政府が竹島を日本領として認めていた資料が残されています。何れにしても、サンフランシスコ講和条約において、竹島が日本国の放棄領土に含まれなかったことは確かなことであり、韓国の主張とは逆に、当講和条約を以って、竹島は、国際法上において日本国領として確定したのです。仮に、韓国が、当条約の解釈に異議を唱えるならば、武力で占領するのではなく、韓国こそ、ICJでの解決を求めるべきなのです。
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韓国は、回答においてサンフランシスコ講和条約第2条(a)、即ち、「日本は韓国の独立を認めて、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む韓国に対する全ての権利・権原及び請求権を放棄する」の一文を掲載し、放棄対象となったこれらの諸島は、韓国の3000に及ぶ諸島の一部を例示したに過ぎず、竹島が韓国領に含まれないことを示すものではない、と説明しています。しかしながら、実際には、サンフランシスコ講和条約の作成過程において、アメリカと韓国との間に書簡のやり取りがあったことは、よく知られています。
最初の書簡は、1951年7月19日のものであり、梁裕燦韓国駐米大使が、米国務省に対して、「済州島、巨文島、鬱陵島、竹島(独島)、並びに、Parangdoを含む、日韓併合以前の韓国領と諸島に対する全ての権利、権限及び請求権を8月9日に放棄したと確認する」とする文面に置き換えるように要求します。その後、8月2付けの書簡で追加の要求を重ねたのち、8月10日付の書簡で、米国国務次官補ディーン・ラスクから最終回答が示されるのです。ラスク書簡には、竹島に関して、”この島は、我々の情報によれば、韓国領の一部として扱われたことはなく、1905年以来、日本国の島根県隠岐の管轄下にあった。かつて、韓国から領土要求された形跡もない”と述べているのです。結局、韓国の要求は退けられ、確定されたサンフランシスコ講和条約の文面には、竹島(独島)とParangdoは、加えられませんでした。
米韓間の書簡のやりとりから、以下の点が分かります。第一に、韓国側、併合以前の韓国領として竹島とParangdoを扱っていますが、過去の記事で指摘したように、1905年の竹島の島根県編入は、韓国政府も承知していたことでした。このことから、韓国は、竹島が自国領ではないことを知りながら、日本国の領土を不当に要求したことになります(不誠実極まりない態度…)。第二に、Parangdoは架空の存在であり、1951年において、韓国は、自国の島についてさえ、十分に把握していませんでした。建国間もない時期でもあり、”独島”についても、正確な情報があったのか疑わしい限りです。
ラスク書簡の他にも、ヴァン・フリート報告書など、アメリカ政府が竹島を日本領として認めていた資料が残されています。何れにしても、サンフランシスコ講和条約において、竹島が日本国の放棄領土に含まれなかったことは確かなことであり、韓国の主張とは逆に、当講和条約を以って、竹島は、国際法上において日本国領として確定したのです。仮に、韓国が、当条約の解釈に異議を唱えるならば、武力で占領するのではなく、韓国こそ、ICJでの解決を求めるべきなのです。
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