時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

地裁の越権判決―裁判官と市民団体との自作自演?

 昨日、福井と横浜の二つの地裁において、驚くべき判決が相次ぎました。裁判所が、法律判断ではなく、専門外であるはずの技術的判断を示すという…。
 
 現行の法律は、原発の安全性の判断に関しては、原子力規制委員会に権限を与えていますので、司法による判断は明らかに違法行為であり、行政権を侵害しております。法の番人たる裁判所が、率先して法秩序を破壊しているのですから、それだけでも重大な問題なのですが、厚木基地の騒音訴訟も含めて、地方裁判所は、裁判官と市民団体との自作自演の場と化している疑いがあります。市民団体が、自己の主張に沿った行政訴訟を起こし、この市民団体にシンパシーを抱く裁判官が、法律を無視し、原告の主張に沿った判決を下せば、両者の結託だけで、国の重要な決定を左右することができるのです。大飯原原発再稼働差し止め判決では、半径250キロメートル範囲の住民を当事者としていますので、裁判官は、原告資格を持つ市民団体のメンバーの数を増やすことにも貢献しているのです(今後とも、同様の訴訟が多発する可能性が・・・)。
 
 両判決とも、控訴が予測されますが、国会には国政調査権もありますし、裁判官に対する弾劾裁判を行う権限もあります。市民団体との連携による裁判官の越権判決を放置しますと、日本国の法秩序は、根底から崩壊してしまうのではないかと思うのです。
 
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