時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

日韓法的地位協定が残した禍根

 日韓請求権協定が、冷戦下における日米による韓国支援の一環であり、それは、”犠牲”と表現しても過言ではないほどの日本国側の大幅な譲歩によって実現したことは、これまで本ブログ記事において指摘してきました。そして、同時に締結された日韓法的地位協定にも、日韓請求権協定以上の深刻な問題が潜んでいたいのです。

 不平等条約の一つに、相手国国民に対して特権を与えるという形態があります。敗戦を契機にこの特権が取り消され場合には、しばしば、講和条約の条文に、”当該国政府は、○○人の地位を決定する完全なる自由を持つ…”といった表現が登場します。この点に鑑みますと、日本国が、韓国人に対して永住権や退去強制に関する特権を認めたことは、この不平等条約を想起させます。協定による特別の地位の付与は、関税自主権の問題で議論されたように、日本国が、外国人の資格に関する自律的な決定権を失うことを意味するからです。何らかの問題が発生し、見直しを図ろうとしても、改正には相手国との交渉を要しますので、決して望ましいものではないのです。

 1991年以降は、特別永住資格は入管特例法の下に移行しておりますが(協定二世までは、今なお、この協定の下にあるのでは?)、協定締結から今日に至るまで韓国人に協定特権を与えたことは、韓国人犯罪者の国外退去が困難となるため(暴力団のメンバーも多い…)、国内の治安が悪化し、また、生活保護等の社会保障費が財政を圧迫する原因ともなりました(しかも、感謝さえされず、反日活動の温床に…)。当協定こそ、日本国を不当に不利な立場に置いているのですから、今後は、協定の破棄を含めて、特別永住資格の見直しを急ぐべきではないかと思うのです。(密入国者の再審査を含めて…)。

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