時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

生活保護の受給者がパチンコをしてはいけない理由

 地方自治体では、生活保護の受給者がパチンコ店で遊びますと、支給を停止する規制が広がりを見せております。当然と言えば当然の事なのですが、何故か、共産党などは、この規制を批判しております。

 それでは、何故、生活保護の受給者はパチンコで遊んではいけないのでしょうか。生活保護制度は、憲法第25条「全ての国民は、健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有する(生存権)」を根拠としています。従いまして、生活保護の受給者のパチンコの是非も、この条文に照らして判断すべきとなりますが、ここで問題となるのは、パチンコといった遊技は、健康で文化的な最低限の生活に入るのか、という点です。パチンコとは、風俗法の対象であり、ギャンブル性の高さも問題視されています。つまり、”社会悪”の一つとされており、健康どころか、依存症なども含め、とりわけ不健康な遊技なのです。事業者には北朝鮮出身者も多く、核・ミサイル開発で制裁を受けている北朝鮮に対する資金供給ルートとして、安全保障上のリスクもあります。しかも、”最低限の生活”の実現にとりまして、パチンコは必須要件ではなく、むしろ、”健康”と”文化的”の基準からしますと、積極的に除外されるべき対象です。憲法第25条の観点から、公民館、スポーツ施設、図書館、公園など、無料でも使用できる公的施設も多数設けられているのですから。また、生活保護制度は、公的年金制度とは違い、給付の財源は、国民が納めた税金です。国民は、生活の保護には同意するでしょうが、”社会悪”の一つとされる遊技に費やされることには、同意しておりません。目的外の給付金使用は規制を設ける根拠となります。

 以上に述べたように、憲法解釈、政策目的、そして、道徳・倫理の面からしましても、生活保護者の受給者がパチンコに通うことは正当化され得ないのではないでしょうか。共産党の恐ろしさは、物事の正邪や是非を、常識的に判断することができないところにあるのではないかと思うのです。

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