竹島の日-日本国政府は韓国側資料の分析を
ところで、韓国側の領有権主張の手法には、一つの大きな特徴があります。自国の資料を以って証拠とするよりも、日本側に残された資料を自国に都合がよいように解釈することで、領有の根拠としようとしていることです。例えば、林子平の地図や1877年の明治政府による太政官指令などです。”日本国政府が竹島を朝鮮領と認めていた”と主張することによって、自国領であると訴えているのです。この手法は、韓国側には、竹島が韓国領であったことを立証する証拠がないことをも意味しています。一方の日本国政府を見ますと、韓国とは逆に、相手国の資料の検証作業等については、これまで、手薄であったように思われます(島根県や民間の方が熱心…)。韓国にこそ、竹島が韓国領ではないことを示す史料が残されているにも拘わらず…。例えば、1880年代の李氏朝鮮による調査書では、鬱陵島の範囲を東西28㎞、南北16㎞と計算としており、竹島は含まれておりませんし、1891年の、『鬱陵島検察日記』にも「松竹島も十里(2㎞)ほど離れた小島である」と記載されています(実際の竹島は、92㎞離れている…)。また『肅宗実録』等の朝鮮側の公式記録も保存されているはずであり、元禄時代における日本国との鬱陵島をめぐる交渉過程が詳述してあるはずです。
こうした韓国側の資料を丁寧に分析しますと、日本国政府の側から、韓国が竹島を領有していた事実がないことを立証することができます。将来の国際司法裁判所での解決に向けて、日本国政府は、完璧なる準備を目指すべきではないかと思うのです。
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