時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

自衛隊は国際法上の軍隊か

 すべての国家には自国を自衛する権利があり、これは、国際法においても認められている揺るぎなき原則です。自衛権が承認されているということは、当然に、この自衛権を発動する主体となる軍隊が存在せねばならず、自衛権⇒軍隊という構図は、憲法第9条における政府見解においても認めることができます。

 しかしながら、ふと不安になるのは、もし、日本国の憲法第9条を根拠に、自衛隊は軍隊ではない、という主張が、外国政府によってなされることです。もちろん、自衛隊が、”事実上”の軍隊であることは明らかであり、実際に、日本国が、戦争法を定めた諸条約に加盟していることを考えれば、国際社会においても自衛隊は軍隊として承認されているとも言えます。しかしながら、法律論において、国際法上の軍隊の地位を否定される余地を憲法の条文が残していることには問題があり、将来において有事が発生するようなことがあれば、敵国の政府からこの曖昧さが利用される可能性も、はなから否定はできません(ただし、非正規兵であっても、ジュネーヴ諸条約の適用は受けます・・・)。

 現在、政府は、ソマリア沖への海自の派遣が検討されておりますが、自衛隊国際法上の立場を明確にするためにも、憲法の改正を含めて、自衛隊に関する法体系を整備しておく必要があるのではないか、と思うのです。

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