時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

名誉棄損罪という罠

 報道によりますと、偽メール事件の責任をとる形で国会議員を辞職された永田氏が、自ら命を絶たれたと言います。まことに痛ましきことですが、永田氏が、創価学会の不正選挙発言で有罪判決を受けていたことを考えますと、名誉棄損罪のあり方を考えざるを得ないのです。

 刑法には、名誉毀損罪として、「公然と事実を摘示し、人の名誉を棄損した者は、その事実の有無にかかわらず、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処す。・・・」とあります。その一方で、続く第230条の2では、「前条1項の行為が公共の利害に係わり、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認められる場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。・・・」と定めています。

 これらの条文から、先の有罪判決について、以下の問題が浮上します。
1)有罪判決が下されたことは、千葉簡易裁判所が、創価学会の不正選挙を偽りと判断したことになるが、実際に、創価学会は、信者の住所移転を行っていなかったのか?この噂は広く伝聞されており、永田元議員の個人的な疑いではない。
2)多くの国民が疑っている不正行為を指摘する行為は、事実証明ができない場合でも、犯罪行為となるのか?もし、名誉棄損罪になるならば、調査権のない一般の国民には証明の手段はなく、疑いを口にすることさえできなくなる。

 このように考えますと、名誉棄損罪は、人々の人格を守る役割を果たす一方で、悪用されますと、犯罪の隠蔽や口封じに利用されかねません。公益を考慮すれば、疑いの段階での発言を以て名誉棄損罪が成立してはならず、刑法改正を視野にいれて、名誉棄損罪のあり方を見直すべきなのではないでしょうか。犯罪を指摘した側が、名誉棄損罪によって、犯罪者になるという逆転は、起きてはならないと思うのです。

 よろしければ、クリックをお願い申し上げます。
<A HREF="https://blog.with2.net/in.php?626231">人気ブログランキングへ</A>