時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

民主党と韓国の民団との”密約”は事件である

 本日の新聞に民主党の赤松議員の談話が掲載されており、先の衆議院選挙において、在日韓国人の民族団体である民団の協力を受けるかわりに、外国人地方参政権法を成立させることを約束したらしいのです。この約束、国民は、全く知らされていないのですから”密約”であり、また、民団の選挙協力は、違法行為なのではないでしょうか。

 「公職選挙法」の第137条には、選挙権および被選挙権を有しない者の選挙運動は禁じる条文です。もし、民団の人々が、組織的に民主党政権のために選挙運動を行ったとしますと、この条文に違反しますので、当然に違法行為となります。しかも、この協力が、選挙結果に重大な影響を与えたとしますと、民主党政権の正当性さえもが疑われることになりましょう。警察と検察は、民団による選挙運動について、事件として、民主党と民団の両者に対して捜査を行うべきと思うのです(赤松議員の発言は、重大な証言となる・・・)。

 外国人の団体の協力によって、政権交代が起きるとは、我が国開闢以来の前代未聞の事態であり、その結果、永住外国人に選挙権が付与されるとなりますと、売国行為と非難されるのも致し方ないことになります。小沢幹事長の疑惑に加えて、民団との密約問題についても真相究明を求めたいと思うのです。

訂正:上記の第137条は、よく調べましたところ、選挙犯罪により選挙権および被選挙権を停止された者を対象としているようです。それにしても、公職選挙法は、立法時において国民を対象に制定されていることを考えますと、外国人の選挙運動の参加は、やはり問題と言えそうです。

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