時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

政治資金規正法の改正―政治家は適任ではない?

 本日の新聞によりますと、鳩山首相は、小沢氏に対して「政治とカネ」の問題に対処するために、政治資金規正法の改正に向けて、与野党の協議機関を設置するように指示したそうです(本日付日経新聞朝刊)。果たして法律改正によって、政治は浄化されるのでしょうか。

 先の政治資金規正法の改正に際しても、他ならぬこの法律に対する違反が疑われている小沢氏が、主導的な役割を果たしたと伝わります。このことは、立法に携わる者が、自らの行為が違法とならないように、法律に抜け穴を造ったり、悪用する余地を残すことができることを示唆しています。今回の改正も、小沢氏が中心に法案が検討されるとなりますと、当然に、自己に有利となるように改正することが予測されるのです。

 議会とは、国民一般にかかわる法律を制定する機関として設置されています。ところが、議会制度には、議員自身の行動を規制する法律を制定する場合、客観性と公平性が確保できないという欠点があるのです。議員に関する法律を制定したり、改正したりする場合には、法律案作成に際して、中立的な第三者機関を設置するなど、もう一工夫が必要なように思うのです。

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