時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

検察審査会を”暗黒”と評する不思議

 小沢氏の政治資金規正法違反事件に対して、”起訴相当”という議決を行った検察審査会を”暗黒”と評して非難している方々がいるようです。しかしながら、その見方は、逆なのではないかと思うのです。

 もし、検察審査会が、絶対的な権力をもち、司法権までの行使し、その議決を何人も覆すことができない、というのでしたならば、確かに、この制度は、”暗黒”や”暴走”という言葉で非難されるかもしれません。しかしながら、検察審査会とは、検察権力に対するチェック機関であり、被害者にとっては、救済機関でもあります。我が国では、起訴独占主義をとっていますので、検察が不起訴処分としますと、被害者は、司法に訴える道が閉ざされてしまうのです。いわば、検察審査会は、閉鎖的な組織に外部から光を差し込ませる制度でもあるのです。

 検察審査会によって、強制起訴ということになっても、被疑者もまた、裁判所で争うことができます。検察審査会が存在することによって、被害者も被疑者も、等しく自らの権利や利益を守る手段が保障されることになるのですから、検察審査会批判は、的外れなように思うのです。

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