時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

菅首相の”弾劾”―北朝鮮系政治団体との関係調査会の設置を

 アメリカ大統領は、合衆国憲法の規定により、反逆罪、収賄罪、その他の重罪または軽犯罪を犯しますと上院において弾劾裁判が開かれ、有罪の判決を受けた時には、辞任しなければなりません。フランスでも、共和国大統領は、大反逆罪の罪に限り、両院の公開投票により起訴され、高等法院によって裁かれます。残念ながら、我が国には首相の弾劾制度がないのですが、国会の国政調査権を用いれば、その罪を暴き、政治責任を問うことができるのではないかと思うのです。

 菅首相北朝鮮政治団体への献金は、北朝鮮が組織的に日本国の破壊活動を行っていることを考えれば、充分に外患誘致罪の予備及び陰謀の疑いがあります(刑法第88条)。国会でも追及がありましたが、国民の誰もが菅首相北朝鮮との闇の関係を疑っています。そこで、過去の菅首相北朝鮮の関係、市民の会の資金の流れ、北朝鮮人脈、活動内容・・・などを詳しく調査し、報告する調査会を、国会内に設置すべきと思うのです。調査会については、国会法の第五章の二に参議院の調査会についての規定がありますが、憲法第62条の国政調査権に基づいて、オンブズマン制度のような第三者委員会を設けることもできるかもしれません。

 こうした調査委員会の設置に、もし、菅首相をはじめ、民主党議員の多数が反対したとしたら、それは、菅首相北朝鮮との関係を裏付ける反証ともなります。やましいことがなければ、反対する理由はないのですから。弾劾制度がない以上、現在の制度を活用して、どうにか、菅首相を”弾劾”しなければならないと思うのです。

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