自民党の憲法改正案―疑問な個人情報保護条項
本日、新聞の紙面に、自民党の憲法改正案の要旨が掲載されておりました。自民党が、本格的に憲法改正に取り組み始めたことが伺えるのですが、この草案にも幾つかの論点や問題点がありますし、積み残してしまった課題もあるようです。
その一つが、第19条に、新たに個人情報保護に関する規定を設けたことです。「何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。」との条文なのですが、この条文、人権救済法案と同じくらい、危険なのではないかと思うのです。何故ならば、”違法”でもなく、”不当”という表現を使っておりますので、その不当認定の基準が曖昧ですし、”何人”とあるこの条文は、外国人も含めて、私的な個人間の関係にも適用されるからです。個人情報保護法でさえ、その主たる対象は国と地方自治体であり、民間についても、個人情報取り扱い事業者に過ぎません。この条文から、書いた側が、他者に自己の情報を知らせまいとする、強い隠蔽の意識を抱いていることが伺えるのです。
他者の個人情報を知らずして、一般の日常生活を送ることは困難ですし、基準が曖昧では、些細な日常の人間関係から、憲法訴訟にまで発展しかねません。自民党は、保守政党なのですから、政府が、積極的に社会に介入することを認めるような条文は、見直すべきではないかと思うのです。
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その一つが、第19条に、新たに個人情報保護に関する規定を設けたことです。「何人も、自己に関する情報を不当に取得され、保有され、又は利用されない。」との条文なのですが、この条文、人権救済法案と同じくらい、危険なのではないかと思うのです。何故ならば、”違法”でもなく、”不当”という表現を使っておりますので、その不当認定の基準が曖昧ですし、”何人”とあるこの条文は、外国人も含めて、私的な個人間の関係にも適用されるからです。個人情報保護法でさえ、その主たる対象は国と地方自治体であり、民間についても、個人情報取り扱い事業者に過ぎません。この条文から、書いた側が、他者に自己の情報を知らせまいとする、強い隠蔽の意識を抱いていることが伺えるのです。
他者の個人情報を知らずして、一般の日常生活を送ることは困難ですし、基準が曖昧では、些細な日常の人間関係から、憲法訴訟にまで発展しかねません。自民党は、保守政党なのですから、政府が、積極的に社会に介入することを認めるような条文は、見直すべきではないかと思うのです。
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