時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

桜宮高校の入試中止-市長に中止権限があるのか?

 大阪市の桜宮高校で発生したバスケット部キャプテンの体罰自殺事件は、橋下大阪市長による入試中止にまで発展する様相を呈しています。市長は、学校側に反省と改革を促すための措置としているようですが、あまりにも乱暴で懲罰的でもあります。

 体罰と自殺との因果関係…については、この事件が刑事事件と認定されれば、司法手続きに従って、体罰を行った教員は、刑罰に処せられます。学校側の責任も問われることになるかもしれませんが、公立高校の入試中止という懲罰は、いわば、政治的な処分となります。刑法上の罰とは別に、政治的な処分を行うとなりますと、法的な根拠が必要なのですが、市長に、入試に関する中止権限があるか、甚だ疑問です。もし、法的な根拠を持つ機関があるとしますと、文部科学大臣か、市の教育委員会なのでしょうが、それでも、受験生にまで”懲罰”を与えるような入試中止の権限が、これらの機関に付与されているとも思えません(訂正です。報道によりますと、大阪市教育委員会が、体育課ではなく、普通科へ振り替えて入試を実施するそうです…)。仮に、市長に法的根拠がないのであれば、行政裁判等で、市長の無権限による取り消しを訴えることもできます。

 橋下市長は、原発問題に関しても、”中止”という方法を以って自らの主張する政策を実現しようとした過去がありますが、市長の立場を利用して、公共性の高い事業を止める行為は、マイナス面や広範な影響を無視した専断に他なりません。権力濫用に歯止めをかけませんと、市長の気に入らない公共サービスは、全てストップされてしまうのではないかと心配になるのです。

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