時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

竹島は米韓同盟の適用対象とはならないのでは

 オバマ大統領による尖閣諸島安保適用の明言を受けてか、韓国外交部は、定例記者会見で、竹島(独島)は、米韓同盟の適用対象となるとする認識を述べたそうです。
 
 韓国曰く、”尖閣諸島が日本国の施政下にあることが日米同盟発動の根拠となるならば、竹島は韓国の施政下にあるので、当然に米韓同盟の発動対象であるはず”とのことのようです。1954年11月に発効した米韓相互防衛条約の第3条では、”現在それぞれの行政管理下にある領域”あるいは、”何れか一方の締約国が他方の締約国の行政管理下に適法におかれることになったものと今後認められる領域”に対する武力攻撃に対して発動されるとあります。しかしながら、韓国は、サンフランシスコ講和条約の取り決めに反して竹島を不法に占拠しており、今日に至るまで、アメリカをはじめ、国際社会は韓国による領有を認めていません(アメリカはICJへの付託を要請…)。つまり、何れにしても”適法性”か欠けているのですから、韓国による行政管理そのものが国際法に照らすと違法行為なのです。一方、日本国の尖閣諸島は、無主地先占の法理に従って合法的に編入されたものです。尖閣諸島竹島が同様の条件下にあったとすれば、それは、韓国による竹島不法占拠以前までのことなのです。また、朝鮮戦争を考慮して、竹島が1952年4月に発効した日米安保条約の適用外となったにも拘わらず、米韓同盟の発動対象となるとも思えません。
 
 尖閣諸島に対する安保適用は、韓国の竹島不法占拠の如き、武力による現状の一方的変更を防止するための措置です。オバマ大統領は、離日後に韓国を訪問しますが、この問題についてどのような対応するのか、注目されるところです。
 
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