時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

『日本国憲法』は‘天皇機関説’に近い

 本日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が、記事を書かせていただきます。昨日、天皇の譲位問題をめぐり、天皇が高齢となった場合の対応策として、‘摂政’、すなわち、臨時代行者を置くことが想定されおり、このことは、天皇位とその役割は、臨時代行者・摂政が行っても、すなわち、誰が行っても構わない、何の問題も生じない地位であることを意味する趣旨の指摘をさせていただきました。
 
この問題は、美濃部達吉の‘天皇機関説’事件を想起させます。美濃部氏の天皇機関説では、「天皇大権の行使には国務大臣の輔弼が不可欠である(美濃部達吉憲法撮要』)」であるとし、実質的に国務大臣に政治的決定権があるとされておりました。

すなわち、統治権は国家にあると主張したのですが、当時、『大日本帝国憲法』には、天皇統治権を認める条文と不敬罪の条文とがあったことから、美濃部氏は不敬罪に課せられたのです。しかしながら、美濃部氏の指摘は、当時の現実を看破していた、とも言うことができます。当時、国家意思や政策決定は、国務大臣や枢密院において‘元老’と称されていた一部の政治家によって掌握されており、天皇は、国民に向けてそれを伝えるための手続き上の機関に過ぎなかったからです。すなわち、本音と建て前があったのです。この不調和音が、第二次世界大戦、特に、太平洋戦争の開戦責任をめぐり、天皇に責任があるのか、否かをめぐり、未だに決着が付いていない原因でもあると、言うことができます。GHQは、おそらく本音と建て前問題から、昭和天皇には、責任は無いとみたようです。
 
そこで、この本音と建て前を一致させたのが、『日本国憲法』である、と言うことができます。GHQの影響下において成立したことによるとも考えられますが、天皇は、儀式的な行為のみを行う存在、すなわち、‘政治的意思・国家意思の決定も含め、天皇には如何なる政治的意思決定の権利も存在せず、黙々と、政府の決定などを人々に伝えるための機関である’と『日本国憲法』、『皇室典範』、ならびに、「国事行為の臨時代行に関する法律」において定められたのです。‘天皇機関説’は、こうした法律の制定によりまして、立法化された、とも言うことができるでしょう。
 
 したがいまして、法治国家といたしまして、結論は、‘譲位は認められない’、ということになります。ところが、政府も含め、譲位を認めさせようとする勢力、天皇に政治的意思決定権を持たせようとする勢力が、どうやら日本国の内外に存在しているようです。むしろ、その勢力が、誰で、そして、何の目的で、譲位や天皇の政治関与の容認論を持ち出してきているのか、この問題の方が、極めて重大、かつ深刻な問題であるのではないでしょうか。
 
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(続く)