時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

定住外国人への生活保護支給は法律違反?

 定住外国人への参政権付与に、民主党小沢幹事長は積極的な姿勢を示したと報じられています。在日韓国・朝鮮人の人々は、自己の権利主張には熱心ですが、日本国政府は、戦後、必ずしもこれらの人々を冷遇してきたわけではないと思われるのです。

 たとえば、生活保護法は、法の文面には”国民”とあり、本来、外国人には受給資格がありません。しかしながら、1954年に、厚生省社会局長が、外国人にも”準用”する旨の通知を出したため、在日韓国・朝鮮人の人々にも生活保護が受けられるようになったのです。この措置にについては、憲法違反の議論があり、また、最高裁判例でも違憲判決があるそうですが、合憲論者は、外国人に生活保護を与える法律を制定することまでは、憲法は禁じていないと主張しているようです。たとえこの合憲説が正しいとしても、現在の準用は、行政機関の”通知”でしかなく、法改正がない限り、法律上の根拠はありません。つまり、一種の”行政指導”であり、法治行政の原則に反した措置なのです。

 行政訴訟を起こせば、行政機関が”通知”で支給対象を拡大したことは、行政機関による違法行為とされる可能性が充分にあります。にもかかわらず、戦後、一貫して在日韓国・朝鮮人の人々に多額の生活保護費が支払われたことを考えますと、冷遇どころか、優遇であったことになりましょう(外国人に生活保護費を支給している国は稀…)。日本国から不当な扱いを受けたことをとりわけ言い立てて参政権を要求することは、事実に反しているように思うのです。

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