時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

なぜゴーン容疑者は権力を集中させたのか

 本日も、古代・中世史研究家の倉西裕子が、記事を書かせていただきます。実質的な日本国の滅亡をもたらす可能性のある今般の入管法改正の背後にはイルミナティーがあるようです。このことは、イルミナティー系企業による自民党公明党の代議士への所謂“政治献金”の存在を推測させるとともに、“政治献金の問題”を浮き上がらせている気がいたします。そこで、「ゴーン容疑者が日産に独裁体制をつくりあげた目的の一つは、「政治資金規正法」の網目をくぐるためであった」、という仮説を提起することで、この問題について考えてみましょう。
 
政治資金規正法」は、外国人、外国法人、外国人または外国法人が過半数の株式を保有する会社からの寄付、すなわち政治献金を禁止しております。Wikipedia(日本語版)によりますと、「政治資金規正法第二十二条の五により、外国人、外国法人、主たる構成員が外国人若しくは外国法人その他の組織からの政治活動に関する寄付を禁止されている。しかし、2006年の改正で規制緩和された。会社法1241項に規定する基準日が1年以内にあった株式会社は、その基準日に外国人または外国法人が過半数の株式を保有する会社だけが規制される。このときにも規制を受けない例外が設けられている。2011年には、在日韓国人から献金を受けたことについて国会で追及された前原誠司外務大臣が辞任する事件が起きている」そうです。
 
日産は、その社長・会長が、たとえゴーン容疑者という外国人であっても、外国人または外国法人が過半数の株式を保有する会社ではありませんので、日産は、その企業目的の円滑な推進のための政治献金を日本の政党に対して行い、日本国の政策に反映させることはできます。これまでは、こうした外国人をトップに持つ企業であっても、当該日本企業の政治献金の“企業目的”と日本国の政策は一致すると考えられてきました。
 
ところが、今般の日産のゴーン会長の逮捕事件は、社内に独裁体制が敷かれた場合、①“政治献金”が、「政治資金規正法」で禁止されている実質的に外国人、外国法人、外国人または外国法人が過半数の株式を保有する会社からの寄付となること、すなわち、「政治資金規正法」の網目を掻い潜ることができること、そして、②“企業目的”が、イルミナティーなどの国際組織の“目的”に容易に変じてしまうことを示しております。
 
すなわち、イルミナティーは、企業のトップにイルミナティーのメンバーを据え、社内独裁体制を成立させることで、①と②を達成させ、日本の企業を支配して社員を奴隷化することができるのです。ゴーン容疑者が、実際に、自民党公明党に闇献金を行っていたのか、否かはわかりませんが、このように考えますと、改正が必要なのは、「入管法」ではなくて、「政治資金規正法」であり、社内における意思決定権を独占的に有する社長や会長などの立場に外国人を持つ企業からの寄付も禁止すべきということになるでしょう。

 
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(続く)