時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

竹島の教科書解説には国際司法裁判所の記述を

 領土問題において、法的に領有権を主張できる側が、自らその権利を守ろうとしない態度をとりますと、それは、権利の放棄と見做されかねないことになります。そこで、教科書の解説書における竹島問題の記述について、特に注意を払うべき点は、間違っても、日本国が、竹島の領有権を放棄していると誤解されるような表現は避けるということです。

 それでは、どのような記述がよいかと申しますと、やはり、日本国が、この問題について、韓国側に対して国際司法裁判所への負託を申し出ているという事実を明記することが、最も将来の裁判にマイナス影響を与えない表現であると思うのです。この表現ですと、日本国が、竹島の権利を国際法に基づいて主張し、かつ、平和的な解決方法を目指している姿勢がよく伝わります。

 竹島問題は、一つ対応を間違えますと、実効支配をした側が有利になるという危険性がありますので、アジアに”法の支配”をもたらすためには、日本国は、領有権を譲ることも、司法解決を引き下げるこtも、してはならないのです。

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