時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

小沢氏の事件は起訴する価値がある

 昨日、検察審査会が小沢氏の政治資金規正法違反の事件について、起訴相当とする議決を下したことについて、検察審査会の方を非難する人々がいることを知り、驚きを禁じ得ません。

 検察審査会を非難する根拠は、抽選で選ばれた法の素人である国民が、感情に流されて、小沢氏に不当な評価を行ったということのようです。また、検察でも不起訴と判断したことを、同じ証拠で起訴することはできないはず、という懐疑心もあるようです。しかしながら、政治資金規正法では、資金管理団体による不動産の購入や保有は禁じられていますので(第19条2-2)、たとえ、罰則規定が設けられていないにせよ、違法状態が継続していたことは確かです。虚偽の記載以前の問題として、これほど違法性が明白なのですから、法の素人批判は当たらないのではないかと思うのです。また、『陸山会』が購入した不動産が、小沢氏個人の名義になっていることも事実ですので、着服を疑われる公私混合状態は、裁判所でこそ審議されるべきです。これだけでも、この事件は、起訴する価値があるのです。

 検察の捜査が再開されますと、新たな証拠が見つかる可能性もありますが、これまで明るみに出た事実だけでも、起訴に持ち込めるのではないかと思うのです。政治的な圧力を受けていない検察審査会の素直な判断こそ、法に沿うものなのではないでしょうか。

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