時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

対馬の仏像窃盗事件-韓国に裁判権を認めてはいけない

 対馬の観音寺から盗まれた観世音菩薩座像は、韓国地裁の仮処分によって、韓国国内に足止めされた状態にあります。マスコミは、この事件を有耶無耶にしたいようですが、そもそも、韓国側で裁判が行われていることに、間違いがあるのではないかと思うのです。

 日本国の刑法は、属地主義を採用していますので、基本的には、対馬での窃盗事件は、日本国の裁判所に管轄権があります(韓国も属地主義では?)。観世音菩薩座像は、長崎県の有形重要文化財にも指定されておりますし、ユネスコ条約においても、日本国からの盗難品リストに掲載されていたはずです。ですから、本来は、韓国に対して日韓犯罪人引き渡し条約に基づいて、韓国人窃盗犯の引き渡しを求めるのが筋のはずなのです。ところが、何故か、この窃盗事件の裁判は韓国で開かれ、仏像の扱いについても、韓国地裁が法を無視した仮処分を決定しています。日本国政府は、この事件について、韓国政府に対して代理処罰を正式に認めたのでしょうか。

 韓国という国が法治国家ではないことは判っているのですから、韓国に裁判を任せることはできません。日本国政府は、早急に、窃盗犯を引き渡すと共に、この事件の裁判管轄権を日本国側に移管するよう、韓国政府に強く求めるべきと思うのです。

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