時事随想抄

歴史家の視点から国際情勢・時事問題などについて語るブログ

韓国の竹島課税の歴史は嘘

 韓国は、来年度から不法占拠している竹島の住民に課税措置を採ることで、領有権の根拠を補強しようとしています。この件に関して、韓国政府は、1902年の「欝島郡節目」を挙げて、過去にも課税事実があったかのように説明しているようです。

 江戸時代に施政権を及ぼした歴史はあるものの、日本国政府による竹島の正式な島根県への編入は1905年のことですので、この年をより以前の1902年に課税権を行使したことを示すことで、韓国側は、日本国による無主地先占を否定したいのでしょう。「欝島郡節目」に関する韓国国内では、鬱陵島に住む日本人に「あしか税」を科したと過去に報じたそうですが、「欝島郡節目」の原文に当たってみますと、”独島”の文字も”あしか漁”に関する記述も、一切、存在していません。そもそも、竹島において、日本人があしか漁の事業を始めたのは、1903年頃のことです。税について記述しているのは、韓国内から商船で鬱陵島に来島する者に対する10分の1税、並びに、島外に出荷するに際の従価方式による100分の1税の規定のみなのです(その他、年貢等に関する規定がある…)。

 また、竹島産のあしかが日本人の手によって鬱陵島に持ち込まれたとしても、竹島の領有権とは、全く関係のないことです(遠洋で捕獲された水産物を日本で水揚げしたとしても、産地の領有権とは関係がない…)。今般の課税措置もまた、国際法上の効果はありませんが、韓国こそ、ICJへの提訴に応じるか、あるいは、竹島領有の主張を取り下げ、早期に日本国に返還すべきと思うのです。

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