韓国政府竹島公式サイトの真偽パート10-「沈興澤報告書」で墓穴を掘る韓国
韓国の公式サイトでは、Q10として、「沈興澤報告書」を紹介しています。日本国では、あまり知られていませんが、沈興澤とは鬱陵島の郡守であり、竹島の島根県への正式に編入した翌1906年3月に、島根県調査団が同島を訪問した際に接受した人物です。
島根県調査団が帰国した後、沈興澤は、韓国政府に対して「「本郡所属の独島は外洋にあり、100余里も離れているが、3月28日、日本の官人達がやって来て、独島がこの度日本領地に編入されたので視察に来たと言った。」と報告しています(「沈興澤報告書」)。この報告に対して、韓国の議政府参政大臣朴斉純は「独島が日本領になったということは、全く根拠のないことであるが、さらに独島の状況と日本人の行動について報告すること。」と命じています。この経緯を以って、韓国は、「沈興澤報告書」を自国の領有権主張の根拠の一つとしているのです。ところが、この報告書の一件は、むしろ、竹島が韓国領ではなかったことを浮き彫りにしています。
第1に、1900年の「勅令第41号」では、鬱陵郡の管轄区域は、”鬱陵全島と竹島・石島”と明記しており、”独島”ではありません。沈は、郡守なのですから、この勅令を知らないはずはなく、石島=独島であれば、当然に、独島ではなく石島と表現しているはずです。つまり、このことは、韓国が主張する石島=独島説を否定しているのです。なお、韓国の史料では、”独島”の名称は、この報告書に初見されるのですが、”独島”という名称そのものは、1904年の日本側の史料に見られます。昨日の記事では、1903年頃から日本人が竹島であしか漁を始めたとを記しましたが、鬱陵島の島民を雇っていた日本人事業者もいたそうです。ですから、沈は、鬱陵島の島民からの伝聞として”独島”という島名を報告した可能性が高いのです。
第2に、報告書では「100余里も離れている…」と述べていますが、当時の朝鮮半島で使われていた里の換算(1里=0.4辧砲砲茲襪函100里は40劼謀?燭蠅泙后ところが、実際の竹島は、鬱陵島から92劼睥イ譴慎?イ砲△蠅泙垢里如◆100余里”の記述は、沈が、正確に竹島の位置を知らなかった、即ち、韓国が、竹島に対して施政権を及ぼしていなかったことを裏付けています。
第3に、韓国の公式サイトでは、韓国政府による調査命令の後日譚については、何も記してはいません。命を受けた沈は、詳細な調査をしたのでしょうが、その後、韓国政府は、日本国政府に対して、一切、抗議をしていないのです。おそらく、調査した結果、竹島は、韓国の領域外であることが判明したからなのでしょう。なお、韓国からの抗議がなかった件について、韓国側は、第二次日韓協約(1905年11月)によって外交権を奪われていたからである、と説明していますが、協約発効後も、韓国が、日本国に対して外交上の要求をしている事例があります。また、ハーグ密使事件が1907年ですので、諸外国に訴えるということもできたのでしょうが、そうした行動をとった痕跡はないのです。
第4に、竹島が日本国の島根県に編集されたことについて、当時の韓国マスコミは、批判的に報道したそうですが、1906年7月13日付の皇城新聞では、「鬱陵島配置の顛末」とする記事を掲載し、最後は、「…その郡(鬱陵郡)の所管島は竹島、石島で、東西が六十里で南北が四十里なので、合わせて二百余里という。」という文章で締めくくっているそうです。管轄区域を明記したことで(竹島は管轄外…)、竹島についての韓国側の疑義が晴れたことを、暗に示したと言えます。
1953年4月20日の韓国義勇守備隊による竹島武力占領に際して、日本国政府は、韓国に対して島からの即時退去と領有権主張の国際法的根拠の照会を要求しましたが、この時、韓国政府が、根拠の一つとして出してきたのが、この「沈興澤報告書」です。しかしがら、以上に述べてきたように、この報告書は、むしろ、韓国側の主張の誤りを明らかにしているのですから、韓国政府は、竹島問題について、”歴史的にも法的にも疑いのない固有の領土”と言い張ることは、欺瞞と虚偽以外の何ものでもないと思うのです。
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島根県調査団が帰国した後、沈興澤は、韓国政府に対して「「本郡所属の独島は外洋にあり、100余里も離れているが、3月28日、日本の官人達がやって来て、独島がこの度日本領地に編入されたので視察に来たと言った。」と報告しています(「沈興澤報告書」)。この報告に対して、韓国の議政府参政大臣朴斉純は「独島が日本領になったということは、全く根拠のないことであるが、さらに独島の状況と日本人の行動について報告すること。」と命じています。この経緯を以って、韓国は、「沈興澤報告書」を自国の領有権主張の根拠の一つとしているのです。ところが、この報告書の一件は、むしろ、竹島が韓国領ではなかったことを浮き彫りにしています。
第1に、1900年の「勅令第41号」では、鬱陵郡の管轄区域は、”鬱陵全島と竹島・石島”と明記しており、”独島”ではありません。沈は、郡守なのですから、この勅令を知らないはずはなく、石島=独島であれば、当然に、独島ではなく石島と表現しているはずです。つまり、このことは、韓国が主張する石島=独島説を否定しているのです。なお、韓国の史料では、”独島”の名称は、この報告書に初見されるのですが、”独島”という名称そのものは、1904年の日本側の史料に見られます。昨日の記事では、1903年頃から日本人が竹島であしか漁を始めたとを記しましたが、鬱陵島の島民を雇っていた日本人事業者もいたそうです。ですから、沈は、鬱陵島の島民からの伝聞として”独島”という島名を報告した可能性が高いのです。
第2に、報告書では「100余里も離れている…」と述べていますが、当時の朝鮮半島で使われていた里の換算(1里=0.4辧砲砲茲襪函100里は40劼謀?燭蠅泙后ところが、実際の竹島は、鬱陵島から92劼睥イ譴慎?イ砲△蠅泙垢里如◆100余里”の記述は、沈が、正確に竹島の位置を知らなかった、即ち、韓国が、竹島に対して施政権を及ぼしていなかったことを裏付けています。
第3に、韓国の公式サイトでは、韓国政府による調査命令の後日譚については、何も記してはいません。命を受けた沈は、詳細な調査をしたのでしょうが、その後、韓国政府は、日本国政府に対して、一切、抗議をしていないのです。おそらく、調査した結果、竹島は、韓国の領域外であることが判明したからなのでしょう。なお、韓国からの抗議がなかった件について、韓国側は、第二次日韓協約(1905年11月)によって外交権を奪われていたからである、と説明していますが、協約発効後も、韓国が、日本国に対して外交上の要求をしている事例があります。また、ハーグ密使事件が1907年ですので、諸外国に訴えるということもできたのでしょうが、そうした行動をとった痕跡はないのです。
第4に、竹島が日本国の島根県に編集されたことについて、当時の韓国マスコミは、批判的に報道したそうですが、1906年7月13日付の皇城新聞では、「鬱陵島配置の顛末」とする記事を掲載し、最後は、「…その郡(鬱陵郡)の所管島は竹島、石島で、東西が六十里で南北が四十里なので、合わせて二百余里という。」という文章で締めくくっているそうです。管轄区域を明記したことで(竹島は管轄外…)、竹島についての韓国側の疑義が晴れたことを、暗に示したと言えます。
1953年4月20日の韓国義勇守備隊による竹島武力占領に際して、日本国政府は、韓国に対して島からの即時退去と領有権主張の国際法的根拠の照会を要求しましたが、この時、韓国政府が、根拠の一つとして出してきたのが、この「沈興澤報告書」です。しかしがら、以上に述べてきたように、この報告書は、むしろ、韓国側の主張の誤りを明らかにしているのですから、韓国政府は、竹島問題について、”歴史的にも法的にも疑いのない固有の領土”と言い張ることは、欺瞞と虚偽以外の何ものでもないと思うのです。
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